消費税改正の経過措置について

消費税改正に伴う経過措置についてのミニパンフレットを作成いたしました。

2019年10月1日より消費税が10%へ引き上げられます。

それに伴い、取引により「経過措置」が設けられます。

これは「契約の時期」や「支払の時期」によって、消費税率が8%か10%かが決まるというものです。

サービスの提供が10月1日以降のものでも、条件がそろっていれば消費税率8%で取引が出来るものがありますので、身近な事例を小さなパンフレットにまとめました。

ご活用いただければ幸いです。

 ● 消費税改正の経過措置(A5)(平成31年度消費税改正)

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