国税庁タックスアンサー解説 No.3255 譲渡費用となるもの(譲渡所得)

譲渡所得の計算上の譲渡費用

土地や建物を譲渡した場合の譲渡所得の計算式は以下のとおりです。

収入金額ー(取得費+譲渡費用)-特別控除額=課税譲渡所得金額

 

この譲渡費用は、土地や建物を売るために直接かかった費用を言います。

取得のためにかかった費用と、売るためにかかった費用の両方が差し引けるわけです。

 

譲渡費用の主なものは次の通りです。

  1.  土地や建物を売るために支払った仲介手数料
  2.  印紙税で売主が負担したもの
  3.  貸家を売るため、借家人に家屋を明け渡してもらうときに支払う立退料
  4.  土地などを売るためにその上の建物を取り壊したときの取壊し費用とその建物の損失額
  5.  既に売買契約を締結している資産を更に有利な条件で売るために支払った違約金
    これは、土地などを売る契約をした後、その土地などをより高い価額で他に売却するために既契約者との契約解除に伴い支出した違約金のことです。
  6.  借地権を売るときに地主の承諾をもらうために支払った名義書換料など

売るためにかかった費用は計算上差し引くことは出来ますが、固定資産税や通常の修繕費などの維持費については、差し引くことが出来ません。

ただし、増改築など建物の価値を増大させるような費用については、取得費として差し引くことが出来ます。

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