国税庁タックスアンサー解説 No.4105 相続税がかかる財産

相続税の課税財産(本来の相続財産・みなし相続財産)

相続税は原則として、民法の規定に従って相続又は遺贈(遺言による贈与。※死因贈与を含みます。)によって取得した財産にかかります。

※死因贈与とは、死亡した場合に効力が生じる贈与契約を言います。つまり、生前に贈与者と受贈者の間で合意があってなされる贈与ということです。

上記の財産を本来の相続財産と呼びます。

 

それに対して、みなし相続財産というものがあります。

これは、相続又は遺贈による取得ではないのですが、経済的な効果が実質的に相続・遺贈と同じものということで相続税が課税されます。

 

 

具体的には以下のような財産です。

(1)生命保険金(死亡した人が保険料を負担していたもの)、死亡退職金

⇒生命保険金については、保険料を誰が支払っていて、誰が被保険者で、誰が受取人なのかという内容によって、その保険金受取人相続税贈与税所得税のいずれかが課税されることになります。

 

 

(2)被相続人から生前に贈与を受けて、贈与税の納税猶予の特例を受けていた農地、非上場会社の株式、事業用資産など

贈与税の納税猶予については、基本的にその贈与した人が亡くなった場合、その対象となる財産(農地、非上場株式、事業用資産)を相続又は遺贈によって取得したものとみなす、という規定になっています。

 

 

(3)教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税又は結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税の適用を受けた場合の管理残額

⇒一定の要件を満たすことにより、教育資金については1,500万円まで、結婚・子育て資金については1,000万円まで、無税で贈与が出来るという規定があります。

しかしながら、一度この金額を専用の口座に入金することで、贈与をする形になるのですが、贈与者の死亡までに利用しきれなかった残高については、相続によって取得したものとみなされます。

 

 

(4)相続や遺贈で財産を取得した人が、相続前3年以内に受けた生前贈与

⇒相続税対策のために生前贈与をする、ということはよくあることですが、亡くなる3年前までの生前贈与については、全て贈与が無かったこととされ、相続財産に含まれ相続税の対象となります。

 

 

(5)相続時精算課税制度による贈与財産

⇒相続時精算課税制度を利用して受けた贈与は、その名の通り相続の時に精算されますので、相続税の計算の対象となります。相続時精算課税では2500万円超の贈与財産については、一律で20%の贈与税がかかりますが、過去に払ったこの分の贈与税については、その相続人の相続税の計算時には、算出された相続税額から控除されることとなります。

 

 

(6)相続人がいなかった場合に、民法の定めによって相続財産法人から与えられた財産

⇒相続人がいない相続では、一旦相続財産は管理するために法人化し、相続財産法人となります。最終的に相続財産について受け取るべき人が見つからなければ国に帰属することとなるのですが、特別縁故者などがその財産を受け取ることとなった場合についても、直接相続で受け取ったわけではありませんが、相続によって取得したものとみなされます。

こちらはどちらかというと通常の相続と言っても違和感はありませんが、あくまで形式的には相続財産法人からの財産の取得であるため、みなし相続となるということです。

 

 

(7)特別寄与者が支払を受けるべき特別寄与料の額で確定したもの

⇒2018年の民法改正により創設されたものですが、被相続人の相続人以外の親族で、被相続人の財産の維持や生活に対して特別の寄与をした人がいる場合、相続人に対し、寄与分として請求することが認められることとなりました。この場合の寄与分は相続として受け取るわけではなく、貢献した分の対価的なものとして受け取るわけですが、これも相続とみなして取得したものとする、ということです。

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