セルフメディケーション税制(fukatax通信 第29号)

セルフメディケーション税制(fukatax通信 第29号)

セルフメディケーション税制

今回のfukatax通信は、セルフメディケーション税制についてご案内いたしました。

セルフメディケーション税制とは

2017年からスタートした税制で、風邪や病気の予防は療養を自身で行うこと(セルフメディケーション)で、所得税で優遇を受けられる制度です。

従来の医療費控除の特例で設けられたもので、医療費控除(医療機関への支払等)とセルフメディケーション税制(市販薬等の購入)とを比較して、有利な方を選択する必要があります。

令和3年度税制改正大綱にはスイッチOTC医薬品(医療用の成分が一般用に転用が認められた成分を配合する医薬品)以外でも治療や療養に使用される品目を承認していくことも盛り込まれ、認知度も上がっていくのではないでしょうか。

セルフメディケーション税制を利用するための要件

現在では、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で医療がひっ迫しているなか、なかなか容易に医療機関に行けず、こどもの風邪薬や花粉症の薬、湿布薬など、市販薬を買い求める機会が増えた方も多くいらっしゃることと思います。

令和2年はインフルエンザの予防接種を受けた方も多くいらっしゃることと思います。

この税制の対象となる「スイッチOTC医薬品」を同一生計世帯で年間12,000円以上購入し、健康診断又は予防接種を受けている方は、このセルフメディケーション税制を利用することができます。

所得控除の要件(令和2年分について)
※今後添付要件が緩和される見込みです

①スイッチOTC医薬品を購入した際のレシートの添付
②健康診断又は予防接種を実施した証明のコピーの添付
③確定申告書に記載して申告

どのくらい優遇を受けられるか

年間のスイッチOTC医薬品の購入金額(上限100,000円)から12,000円を控除した金額と同額の所得控除を受けることができます。(控除金額上限88,000円)

 

 

fukatax通信は、旬な話題を盛り込み、税務顧問契約をいただいている皆さまへ毎月1回お送りしております。

次回は、2月下旬を目途に発送を予定しております。

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