個人事業主か、法人設立か。
それぞれの状況や将来設計に基づいて、慎重に判断する必要があります。
メリットとデメリットを、下記にまとめました。
個人 | 法人 | |
メリット | ・開業届の提出で開業できる
※他にも提出すべきものは様々あります。詳しくはご相談ください。 |
・信用度が高い
・節税策に幅がある ・経費に認められる範囲が広い ・赤字の繰越が10年 |
デメリット | ・信用度が低い
・節税策が乏しい ・赤字の繰越が3年(青色申告の場合) |
・設立費用が掛かる
・最低でも、年間「均等割7万円」が掛かる。 ・税務申告には税理士が必要 |
当事務所では、現況や将来の展望を詳しくお聞きした上で、それぞれの選択をした場合にどのような将来設計となるのか、ご説明いたします。
ご自身が納得したうえで選択できるよう、サポートいたします。
法人設立の場合、株式会社か合同会社か。
一般的に、初期費用が高いが認知度が高いものが「株式会社」、初期費用は安いが認知度が低いと言われるのが「合同会社」です。
税務上は両者に変わりはありません。
一番分かりやすい差は設立費用です。
株式会社では定款認証代約5万円、登録免許税15万
合同会社では定款認証代0円(定款認証が不要)、登録免許税6万円
実費での差額は14万円です。ただ、初期費用も一つの経費ですので、法人税の実効税率を30%として考えた場合、実質の差額は98,000円(14万円×70%)となります。
設立費用などの相違点を、下記にまとめました。
項目 | 株式会社 | 合同会社 |
設立費用(電子定款の場合の実費) | 約200,000円 | 60,000円 |
設立時資本金 | 1円~ | 1円~ |
認知度 | 高い | 徐々に浸透 |
出資者の責任 | 有限責任 | 有限責任 |
設立と運営に必要な人員 | 1名~ | 1名~ |
代表者の肩書 | 代表取締役 | 代表社員 |
出資者と業務執行者との関係 | 出資者≠(=)業務執行者※
※出資者は「株主」となる ※株主の中から業務執行者を選出することも可 |
出資者=業務執行者
※出資者は「社員」となる ※出資者のみ業務執行社員になれる |
業務執行者の任期 | 通常2年、最長10年 | 任期なし |
意思決定の最高機関 | 株主総会 | 社員総会 |
メリットとデメリットを、下記にまとめました。
株式会社 | 合同会社 | |
メリット | ・認知度、信用度が高い
・「代表取締役」という肩書を名乗れる ・出資者でなくても選出されれば役員になれる ・上場を目指せる |
・設立費用が安い
・役員任期がない |
デメリット | ・設立費用が高い
・役員任期がある |
・認知度が低い
・「代表取締役」と名乗れない(正式には「代表社員」となる。名刺は「社長」や「CEO」でも可) ・出資者でなければ役員になれない ・許認可が必要な事業の場合、株式会社でなければならない場合がある |
業種による取引先との関係性を考慮して、長期的に検討することをお勧めします。設立後の組織再編((合)から(株)へ、又はその逆)も可能ですが、登録免許税30,000円+官報公告掲載費用が掛かります。
当事務所はどちらを選択された場合でも、実質0円で設立のサポートをさせていただきます。(設立と同時に顧問契約を結んでいただいた場合となります。)
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