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個人事業主として開業したらまずやること

今までサラリーマンとして働いていた方が、独立開業したときにまずやることは以下の通りです。

税務署に以下の書類を出します。

個人事業の開業届 こちら(国税庁HP)

開業したことを税務署に知らせるために届出します。事業所得や不動産所得その他の所得について個人で開業した場合、こちらから申告しない限り税務署は基本的には把握出来ません。ですので、届け出を出します。届出を出さずに事業を続けた場合、後々取引先等の情報から税務署に把握され何年分も課税される可能性があるので、出しておきましょう。

青色申告承認申請書 こちら(国税庁HP)

青色申告の特典を受けるために出します。確定申告には、白色申告と青色申告の2種類があります。青色申告の特典は色々ありますが、よく使われるものは、1点30万円未満のものを1年で経費に出来ることや、赤字が出た場合3年間繰越し利益が出た年に相殺出きること、同一生計の親族に対する給与を全額(適正額であれば)経費に出来る青色専従者給与や、青色申告特別控除(65万円の控除)などです。白色申告の場合、これらの適用が受けられず、単純に不利な扱いとなります。

青色専従者給与に関する届出書 こちら(国税庁HP)

配偶者など同一生計の親族で、1年で6か月超の期間、事業主の事業に従事する者に対して届出書に記載された範囲の給与を全額経費にするための届出書です。基本的に個人事業(所得税)の場合、同一生計の親族に支払う給料は経費になりません。

給与支払事務所等の開設届 こちら(国税庁HP)

上記の専従者を含め、従業員等に給与を支払う場合に出す届出書です。これを出すことにより、事業主は源泉徴収義務者となり、給与などを支払う際に源泉所得税を天引きし、決められた期日(翌月10日までか、半年に1度)に天引きした源泉所得税を国に納付しなければなりません。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 こちら(国税庁HP)

上記の給与支払事務所等の開設届を出すと、本来給与などから天引きした源泉所得税の納期限はその翌月10日になりますが、その納期限を半年に一度に変更するものです。具体的には、1/1〜6/30までに天引きしたものを7/10までに、7/1〜12/31までに天引きしたものを翌年1/20までに納付すれば良いことになります。

その他

棚卸資産の評価方法の届出書 こちら(国税庁HP)

年末に(確定申告で)棚卸の計算をしますが、商品それぞれの単価をどのように決めるか、ということです。原則(届出書を出さない場合)は、最終仕入原価法となります。これは、年末の最後に仕入れた商品等の単価をもって棚卸資産の単価とする方法です。それに対し、低価法を選択し届出した場合、商品の時価が年末において下がったものについて、その下がった単価で計算することができる、という方法です。そもそも棚卸高は経費から外されるもの(利益が増えるもの)ですので、単純に利益を減らす選択肢を持つという意味で、低価法の方が有利でしょう。(勿論低価していなければ、購入原価で棚卸高を計上します)

減価償却資産の評価方法の届出書 こちら(国税庁HP)

減価償却資産(基本的には1点30万円以上の資産)については、確定申告で減価償却の計算を行い、複数年にわたって経費とします。(1年で経費になりません)この場合の計算方法にいくつか方法がありますが、原則は(届出書を出さないと)「定額法」となります。これは、資産の種類ごとに決められた耐用年数にわたり、定額で経費としていく計算方法です。単純に言えば、60万円の車を買い、耐用年数が仮に6年だとすると、毎年10万円ずつ経費となり、6年間で償却(経費化)が終了する、ということです。これに対して「定率法」は償却する年数は変わらないのですが、購入当初に償却費が多く、徐々に償却費が少なくなるような計算方法です。耐用年数を経過すれば全体の経費計上額はどちらも同じではありますが、定率法を選択する方が、購入当初に大きく経費化が出来るため、節税対策として資産を購入するような場合には効果があるでしょう。

有価証券の評価方法の届出書 こちら(国税庁HP)

などがあります。

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