2020年9月の全国研究集会は、新型コロナウイルスの影響により中止となり、2021年に延期となりました。2021年についてもその影響が続き、本年は対面とオンラインの併用など直前まで議論されましたが、感染拡大が続いていたため、最終的にオンラインによる開催のみとなりました(2021年9月17日開催)。

今回のテーマは、貸倒損失でした。
全体としては、基本類型である9-6-1~3(法律上の貸倒、事実上の貸倒、形式基準による貸倒)や子会社等への支援損である9-4-1~2の部分、それらを含めた裁判実務に関する研究発表でした。
私のパートは、9-6-1(法律上の貸倒れ)と9-6-2(事実上の貸倒れ)でしたが、条文、通達、裁判例をもとにその適用についての判断基準を研究いたしました。
普段は貸倒損失の適用については9-6-3(形式基準による貸倒)を利用することが圧倒的に多いのですが、裁判例を読めば読むほど、法律上の手続きを経ずに、売掛金等の債権が回収不能であるということを証明するには、かなりの準備が必要ということが分かりました。