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受け取った給付金の課税関係(fukatax通信 第23号)

受け取った給付金の課税関係(fukatax通信 第23号)

受け取った給付金の課税関係

今回のfukatax通信も、新型コロナウイルスに関連した内容をおとどけいたしました。

新型コロナに関連して受け取った給付金の課税関係

簡単に結論付けると、事業者が受け取った給付金は、

  1. 消費税  …  かかりません
  2. 法人税、又は、所得税 … かかります

個人のひとりひとりがが受け取った「定額給付金10万円」は非課税ですが、

事業者が受け取った「持続化給付金」「雇用調整助成金」などの給付金は法人税、又は、所得税の課税対象となります。(消費税は非課税です。)

給付金そのものに課税されるわけではなく、売上などと同様に収入に計上され、給付金を受け取った課税期間(事業年度)の利益が黒字であった場合にのみ、納税の必要がある、ということになります。

注意ポイントとして、

売上高200万円と、給付金200万円では、大きな違いがあります。

売上200万円を達成するためには仕入などの原価がかかりますが、給付金200万円を受け取るために原価はかかりません。

給付金200万円は、粗利(売上-原価)で200万円受け取ったことと同じ効果があります。

「想定外の黒字」となる可能性もありますので、注視しておく必要があります。

次回は、8月末頃を予定しております。

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