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ベースアップ評価料、今年度の実施の有無が大きな差に(2)

ベースアップ評価料、今年度の実施の有無が大きな差に(2)

前回に引き続き、2026年度診療報酬改定より、ベースアップ評価料についての改定内容を確認します。

前回は、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)について確認しました。今回は、無床診療所が算定できる外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)と、入院医療を実施する医療機関が算定できる入院ベースアップ評価料について整理します。

【外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)・歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)】

外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)も、(Ⅰ)と同様に、従前より継続的に実施している医療機関に対し、優遇措置が設けられます。

現行は8区分ですが、2026年6月からは12区分、2027年6月からは24区分に拡充されます。歯科も同様です。

■外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)・歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)

現行 2026/6~ 2027/6~
新規 継続 新規 継続
区分数 8区分 12区分 12区分 24区分 24区分
初診・訪問診療 8~64点 8~96点 16~160点 8~192点 16~256点
再診時等 1~8点 1~12点 2~20点 1~24点 2~32点

【入院ベースアップ評価料】

入院ベースアップ評価料については、従来の165区分が、2026年6月より250区分に、さらに、2027年6月以降は251~500区分も算定できるようになる拡充が行われます。継続して賃上げを実施する医療機関が優遇される措置です。

■入院ベースアップ評価料

現行 2026/6~ 2027/6~
点数 1~165点 1~250点 1~500点

一方で、2026年3月31日時点で入院ベースアップ評価料を届け出ていない等、継続的な賃上げに取り組んでいない医療機関には、減算規定が設けられ、入院基本料等から所定の点数の控除が行われます。

【歯科技工所ベースアップ支援料】

また、歯科技工所の賃上げ促進のため、今回、「歯科技工所ベースアップ支援料」も創設されます。

【調剤ベースアップ評価料】

さらに、薬局の薬剤師や事務職員等の賃上げ促進のため、「調剤ベースアップ評価料」も創設されます。

上記は、2026年6月に施行されます。届出の有無によって評価料や減算に差が生じる可能性があるため、今回の改定の内容は早めに確認いただくと安心です。

[参考]
厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
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