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片道通勤距離2km未満の人が駐車場等の料金を負担した場合の非課税限度額の取扱い

片道通勤距離2km未満の人が駐車場等の料金を負担した場合の非課税限度額の取扱い

[相談]

 私は会社で経理を担当しています。
令和8年度税制改正では、通勤のためマイカーを利用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額の改正が行われ、一定の要件を満たす駐車場等を利用する人の1ヶ月あたりの非課税限度額については、その通勤距離の区分に応じた非課税限度額に1ヶ月あたりのその駐車場等の料金相当額(上限5,000円)を加算した金額とするという措置が講じられたと聞きました。
そこでお聞きしたいのですが、通勤距離が片道2km未満の従業員が駐車場等を利用した場合にも、今回の非課税措置の対象になるのでしょうか。教えてください。

[回答]

通勤距離が片道2km未満である人が駐車場等の料金を負担していても、その駐車場等の料金相当額は通勤手当の非課税の対象にはなりません。詳細は下記解説をご参照ください。

[解説]

1.令和8年度税制改正後の通勤手当の非課税限度額の全体像

令和8年4月1日以後に支払われるべき通勤手当にかかる所得税の非課税限度額は、次の表のとおりとなっています。

【1ヶ月あたりの通勤手当の非課税限度額】
2.通勤距離が片道2km未満の人が駐車場等の料金を負担した場合の取扱い

上記1.の表の③にあるとおり、令和8年度税制改正では、一定の要件を満たす駐車場等を利用し、その料金を負担することを常例とする人の1ヶ月あたりの非課税限度額については、その通勤距離の区分に応じた非課税限度額に1ヶ月あたりのその駐車場等の料金相当額(上限5,000円)を加算した金額とすることとされました。

ただし、その対象者からは通勤距離が2km未満である人は除かれています。

したがって、今回のご相談の場合のように、通勤距離が片道2km未満である人が駐車場等の料金を負担していても、その駐車場等の料金相当額は通勤手当の非課税措置の対象にはなりませんので、ご注意ください。

[参考]
所法9、所令20の2、国税庁「通勤手当の非課税限度額の改正に関するQ&A(令和8年4月)」など

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
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