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最低賃金、改定日までに確認を

最低賃金、改定日までに確認を

2026年度地域別最低賃金額改定の目安が示され、一部の都道府県では、地方最低賃金審議会から答申が示されています。各都道府県で審議の上、順次、地域別最低賃金額と発効日(改定日)が決定されます。

発効日以降に労働した時間については、改定後の最低賃金額以上の賃金を支払う必要があります。最低賃金は、働くすべての人に適用されます。正社員だけでなく、パート・アルバイトや臨時・嘱託なども含めたすべての労働者が対象になりますので、改定額・発効日が決定しましたら、必ずご確認ください。

対象となる賃金(地域別最低賃金額と比較確認する賃金額)は、毎月支払われる基本的な賃金です。以下の式で求めます。

対象となる賃金=実際の支払額-対象とならない賃金(※)
(※)対象とならない賃金

  1. 結婚手当など、臨時の賃金
  2. 賞与など、1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
  3. 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外勤務手当)
  4. 所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日出勤手当)
  5. 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金で、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜勤務手当)
  6. 精皆勤手当・通勤手当・家族手当

基本給だけでなく、対象となる諸手当(役職手当等)がある一方で、通勤手当や時間外勤務手当、賞与などは対象になりません。

なお、盲点となるのは、月給制の賃金です。地域別最低賃金額は時間額で設定されていますので、日給や月給の場合は、時間額を計算して確認する必要があります。

地域別最低賃金額を下回る場合は引上げが必要です。業務改善助成金等の支援策もあります。2026年度の業務改善助成金の申請期間は、2026年9月1日から、「その事業場に適用される地域別最低賃金の発効日の前日」又は「2026年11月30日」のいずれか早い日までです。

[参考]
厚生労働省 最低賃金特設サイト「必ずチェック 最低賃金
厚生労働省「業務改善助成金

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
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