船橋市の税理士【JR東船橋より徒歩3分】|深谷税務会計事務所

千葉県船橋市の税理士事務所|深谷税務会計事務所

税務相談
サービス
アクセス
お知らせ
採用情報
そのまま使える経理総務等書式集無料テンプレート
やさしい税務会計

法人税の中間申告とは

法人税の中間申告とは

[相談]

私は会社を設立・経営しており、第1期決算(12ヶ月間)は黒字となったことから、先日、法人税60万円を納付しました。
ところで、聞くところによると、第2期からは事業年度の中間地点でも法人税の申告と納税をしなければいけなくなるとのことですが、その制度の概要を教えてください。

[回答]

ご相談の制度は、法人税の「中間申告」です。詳細は下記解説をご参照ください。

[解説]

1.法人税法上の中間申告の規定の概要

法人税法では、内国法人である普通法人は、原則として、その事業年度が6月を超える場合には、その事業年度開始の日以後6月を経過した日(6月経過日)から2月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書(中間申告書)を提出しなければならないと定められています(※)。

① その事業年度の前事業年度の法人税額で6月経過日の前日までに確定したものをその前事業年度の月数で除し、これにその事業年度開始の日からその前日までの期間(中間期間)の月数を乗じて計算した金額

② ①に掲げる金額の計算の基礎その他一定の事項

※ なお中間申告には、上記の方法(前年度実績を基準とする中間申告(予定申告))以外にも「仮決算」に基づいて行う方法があり、いずれかの方法を選択することができます。

2.中間申告書の提出を要しない場合

上記1.の中間申告書は、1.①に掲げる金額が10万円以下である場合やその金額がない場合その他の一定の場合には、提出することを要しないと定められています。

3.中間申告による納付義務

中間申告書を提出した内国法人である普通法人は、その申告書に記載した金額があるとき(納付すべき税額があるとき)は、その申告書の提出期限までに、その金額に相当する法人税を国に納付しなければならないと定められています。

したがって、今回のご相談の場合、第1期(12ヶ月間)の法人税額が60万円であったことから、これを上記1.①にあてはめて計算した金額は、60万円÷12ヶ月×6ヶ月=30万円となり、10万円を超えるため、第2期において法人税の中間申告と納税が必要となります。

なお、中間申告書を提出すべき内国法人である普通法人がその中間申告書をその提出期限までに提出しなかった場合には、その普通法人については、その提出期限において、税務署長に対し上記1.の中間申告書(前年度実績を基準とする中間申告書)の提出があったものとみなされますので、念のためご留意ください。

[参考]
法法71、72、73、76など

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。

関連記事

  1. 来年3月の見直しに向け、OTC類似薬の患者負担の詳細公表

  2. 法人税の中間申告~計算過程と端数処理の方法

  3. 令和9年度税制改正要望 ~医業経営関係~

対応エリア 千葉・東京税務相談受付中

お気軽にお問い合わせください。

無料そのまま使える経理総務等書式集