千葉県船橋市の税理士事務所|深谷税務会計事務所

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相続の準備の一つ、「遺言」=「遺産分割」を考える。

相続のご相談

相続の準備には、様々なものがあります。エンディングノートを活用される方も多いのではないでしょうか。
その準備の一つに、「遺産の分割を考える」ことがあります。

実は、「遺産分割」は、相続税の「節税」と切っても切れない関係にあります。
相続税は、遺産分割の方法によって、税額が大きく変わります。
多くの税理士は、相続税が出来る限り掛からない方法をアドバイスします。
当事務所ももちろん、出来る限りのご提案を行っています。

しかしながら、一番大切にしたいことは、「ご本人さまのお気持ち」です。
丁寧にご希望をお聞きしながら、いくつかのパターンをご提案させていただきます。
遺産分割のご希望と節税の観点とを総合的に見て判断いただけるよう、複数のパターンでご提示します。

シミュレーションの流れ

初回

財産や債務の概要、相続人や相続させたい方についてお聞きいたします。お聞きした内容から、法定相続分で相続した場合の、相続税の大まかな概算をお伝えいたします。

2回目

初回にお聞きした内容から、節税策を含めた遺産分割の案をお伝えします。ご説明の上で更にご希望をお聞きします。また、3回目のご希望をお聞きいたします。

3回目

ご希望により、相続税額シミュレーションの結果をお渡しいたします。

相続人となられる方が同席され、皆様に向けて詳細な説明をさせていただくこともございます。

以降

ご希望により、下記について承っております。

  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言

必要に応じて、下記についてご案内をいたします。

  • 暦年課税を活用した生前贈与
  • 相続時精算課税制度の検討
  • 贈与税の配偶者控除(居住用財産等)
  • 教育資金贈与・結婚子育て資金贈与
  • 生命保険契約
  • 家族信託
  • ほか、生前対策の検討

料金のご案内

《シンプル》相続税額シミュレーション

大まかな相続税額を確認
  • 生前対策を含めた節税策をご提案いたします。
  • 複数の遺産分割パターンで大まかな相続税額の試算をいたします。
  • 土地の評価は「路線価×地積」又は「固定資産税評価額×倍率」で行い、詳細な評価はいたしません。
料金
50,000円~税抜価格

≪きちんと≫相続税額シミュレーション

より正確な相続税額を試算
  • 生前対策を含めた節税策をご提案いたします。
  • 複数の遺産分割パターンで大まかな相続税額の試算をいたします。
  • 財産評価は、減額要因等を加味して行います。
  • 財産目録を作成いたします。
料金
100,000円~(税抜価格)
別途 相続人調査
4人まで
40,000(税抜価格)
  • 非上場株式や複雑な権利関係のある不動産等の場合は、別途お見積りさせていただきます。
  • ≪きちんと≫でお支払いいただいた報酬額(10万円)は、試算した相続が発生した際の相続税申告報酬から、お値引きさせていただきます。

相続税の申告について

相続税申告のご相談

既に相続が発生している場合につきましては、以下より相続税の申告にかかる料金のご案内をしております。相続手続きは人生の中で何回も経験するものではありません。何を、いつまでに、どのような手順で行えばわからない、という場合が殆どだと思います。一度ご相談ください。

相続が発生している方へ

既に相続が発生していて、今何をすればいいかわからない、という方も、大体は整ってあとは申告だけ、という方も、安心してご相談ください。相続手続きの全体像、今具体的にすべきことや、その手順、また、相続税の概算、特例(減税)措置がどのくらい利用できるか、など、私たちが順を追って、丁寧にご説明いたします。

相続税申告の料金について

①基本報酬+②加算報酬の合計がご請求額となります。 下記の二つの表をご覧ください。

  • ①基本報酬
遺産総額 料金(税抜)
~5,000万円 300,000円
5,000万円~ 400,000円
7,000万円~ 500,000円
1億円~ 650,000円
1.5億円~ 800,000円
2億円~ 1,100,000円
2.5億円~ 1,300,000円
3億円~ 1,400,000円
4億円~ 1,750,000円
5億円超 遺産総額の0.4%

(※)「遺産総額」とは、プラスの財産の総額とし、債務・葬式費用、小規模宅地の特例、生命保険金の非課税、配偶者控除等の控除を行う前の遺産総額となります。

  • ②加算報酬
内容 料金(税抜)
土地 1利用区分ごと(倍率地域) 30,000円
土地 1利用区分ごと(路線価地域) 60,000円
非上場株式 1社ごと 150,000円
相続人2名以上 相続人一人当たり基本報酬の10%を加算いたします。加算は5人までといたします。

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