年金をもらいながら、給料をもらうともらえる年金が減る。こういったことを良く聞くと思いますが、調べても用語がわかりにくく、理解できないと思ったことはないでしょうか。この年金の支給停止についてご説明致します。
結論から申しますと、実際に支給停止は起こります。但し、給料をもらってる先で、社会保険に入った場合のみです。
まず、60〜64歳までと、65歳以上で基準が変わります。
1. 60〜64歳まで
ざっくり言いますと、年金月額と、給料月額と、賞与の月額(1年間の賞与金額÷12)この3つの合計が28万円以下であれば、貰える年金は減りません。また、28万円を超えると大体超えた分の半分が支給停止となります。おそらく大体の方はここまででおおよその支給停止額が分かると思います。
さらに、年金月額・給与賞与月額の合計が46万円を超えますと、給与賞与のうち、その超える分だけ支給停止となる、というイメージです。
2. 65歳以上
65歳以上の場合はシンプルです。さきほどの年金月額と給与賞与月額の合計が46万円以下であれば、もらえる年金は減りません。逆に、46万円をこえますと、その超えた分の半分が支給停止となります。
年金月額20万・給与賞与月額30万とすると、合計50万円ですので、(50−46)÷2=2万円が支給停止となる、ということですね。
本来は社会保険については社会保険労務士さんの仕事なのですが、お客様によく聞かれることと、自分でもよく分からなくなるので、ざっくりとまとめてみました。
詳しくはこちら(日本年金機構)