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診療報酬改定を受けた介護報酬の見直し:協力医療機関連携加算

診療報酬改定を受けた介護報酬の見直し:協力医療機関連携加算

前回に引き続き、2026年度診療報酬改定を受けて行われる、介護報酬の見直しについて、確認します。厚生労働省の分科会で報告された内容をもとに、今回は「協力医療機関連携加算」の見直しについて整理します。

協力医療機関連携加算に係る要件変更

「協力医療機関連携加算」は、2024年度介護報酬改定で新設された評価です。算定要件として、「会議を定期的に開催」が求められます。

 「会議を定期的に開催」とは、概ね月に1回以上開催されている必要がある。ただし、電子的システムにより当該協力医療機関において、当該施設の入居者の情報が随時確認できる体制が確保されている場合には、定期的に年3回以上開催することで差し支えないこととする。なお、協力医療機関へ診療の求めを行う可能性の高い入居者がいる場合においては、より高い頻度で情報共有等を行う会議を実施することが望ましい。

2026年度診療報酬改定では、協力医療機関と介護保険施設等とで行うカンファレンスの頻度について、有機的な連携体制を保ちつつ業務効率化を図る観点から、ICTによる情報共有を行う場合は年1回、ICTによる情報共有を行わない場合は原則年3回へと見直されました。

これに合わせる形で、介護報酬においても、上記の協力医療機関連携加算に係る要件としての「協力医療機関と介護保険施設等とで行う定期的な会議の開催頻度」が、

  • ICTによる情報共有を行う場合は年1回
  • ICTによる情報共有を行わない場合は原則年3回

へと、見直しが示されました。

詳細は、以下のサイトの掲載資料でご確認ください。

[参考]
厚生労働省「第255回社会保障審議会介護給付費分科会

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。

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