国税庁タックスアンサー No.3302 マイホーム(居住用財産)譲渡 3000万控除の添付書類

不動産を譲渡した場合、確認書類はいくつかありますが、法律上の添付書類は意外と少なかったりします。

 

確認書類として挙げられるのは、

・登記簿謄本

・契約書(取得時・売却時)

・諸費用の領収書(司法書士・不動産会社・土地家屋調査士ほか取得時・売却時のもの)

・住民票

・相続があれば戸籍

などです。

 

しかしながら、国税庁としては提出をお願いしているものの、条文上は記載のないものもあります。

 

譲渡の中でも最も頻繁に遭遇するものの一つとして、マイホーム(居住用財産)を売ったときの特別控除(3,000万)がありますが、今回はこの場合の添付書類についてです。

 

添付書類

結論から申しますと添付書類は次のものです。

・譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)[土地・建物用]

以上です。

 

つまり、役所から取り寄せるものは一つも要りません。

ただし、譲渡日の前日の住所が譲渡をした物件の所在地と異なる場合は、戸籍の附票などそこに住んでいたことを証明する書類が必要となります。

 

根拠条文

ここからは、興味のある方向けです。

 

そもそも居住用財産の譲渡所得の特別控除は、租税特別措置法第35条に規定されています。

そして、添付書類については同条11項に規定されています。

第六款 居住用財産の譲渡所得の特別控除
第三十五条 個人の有する資産が、居住用財産を譲渡した場合に該当することとなつた場合には、その年中にその該当することとなつた全部の資産の譲渡に対する第三十一条又は第三十二条の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 第三十一条第一項中「長期譲渡所得の金額(」とあるのは、「長期譲渡所得の金額から三千万円(長期譲渡所得の金額のうち第三十五条第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る部分の金額が三千万円に満たない場合には当該資産の譲渡に係る部分の金額とし、同項第二号の規定により読み替えられた第三十二条第一項の規定の適用を受ける場合には三千万円から同項の規定により控除される金額を控除した金額と当該資産の譲渡に係る部分の金額とのいずれか低い金額とする。)を控除した金額(」とする。
   ・
   ・
   略
   ・
   ・
11 第一項の規定は、その適用を受けようとする者の同項に規定する資産の譲渡をした日の属する年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨その他の財務省令で定める事項の記載があり、かつ、当該譲渡による譲渡所得の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
 そして、11項の中にある「財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する」については、租税特別措置法施行規則第18条の2第に規定されています。
(居住用財産の譲渡所得の特別控除)
第十八条の二 法第三十五条第十一項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
   ・
   略
   ・
2 法第三十五条第十一項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一 前項第一号に掲げる場合 次に掲げる書類
イ 法第三十五条第一項に規定する資産の譲渡による譲渡所得の金額の計算に関する明細書
ロ イの譲渡に係る契約を締結した日の前日において当該譲渡をした者の住民票に記載されていた住所と当該譲渡をしたイの資産の所在地とが異なる場合その他これに類する場合には、戸籍の附票の写し、消除された戸籍の附票の写しその他これらに類する書類で前項第一号ロに掲げる事項を明らかにするもの
  ・
  ・
第2項1号のイとロだけです。
こちらの続きもあるのですが、相続による取得の場合などは別途添付書類が必要となってくる、などの規定になっています。
特例を受けようとすると色々と確認書類の提出を要求されますが、マイホームの3,000万控除については何も要らないというのは、相当数発生することが想定されていたわけですね。

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