確定申告 できる限り頑張っていただきたいのですが、、、

毎年1月1日から12月31日までに所得があった方は、翌年の3月15日までに確定申告をして所得税を納付することとされています。個人事業を営んでいらっしゃる方、株やFXで所得を得られている方、年金を受給されている方など毎年申告をされている方にしてみれば当たり前かつ絶対のルールととらえていらっしゃると思います。

確かに、この期限は絶対です。大きな災害が起こってもそれだけで期限が延長されるなんてことはありません。会社までの電車やバスが止まっていても延長はありません。だから期限前に余裕をもって申告しておくことが大事なんです。ただ、申告期限まであと1日という本日において、「何もやっていない!!」「間に合わない!!」なんて方がいらっしゃるかもしれません。弊所でも本日資料をお預かりし、明日申告するための作業をしていたりします。ご依頼をいただければ間に合わせる手段を考えますが、この時期ですから当然に「間に合わなかった場合のご説明」もさせていただきます。

期限に間に合わなかった場合どうなるか、、、、、。

 

 

ペナルティが待っているのは想像に難くないでしょう。

 

 

では、どんなペナルティか?

簡単にいえば罰則”利息”です。

 

罰則とは「無申告加算税」といいます。

利息とは「延滞税」といいます。

 

どちらも「納付すべき税額」に一定率をかけて計算します。ですので、本来納付すべき税額が多い人ほどこれらの罰則と利息を多く支払うことになります。当然ですが、これらは翌年の申告における経費にはなりません。また、ほかにもデメリットがあります。2期連続で申告しなければ「青色申告の取消し」となりますし、本当に悪質な場合は「重加算税」もかけられることになります。重加算税は近年変更があり、より「重~く」なってます。

間に合わないだけでそんなに厳しいペナルティがあるなら余計に申告はしたくないという気持ちはよくわかります。ただ、さすがに国としても「ほんの少し」遅れた方には少し優しくしようという意図はあるようで、罰則としての無申告加算税は税務署に指摘される前に申告すればたった5%で済みます。申告の遅れも期間が短ければ当然延滞税も少なくて済みます。せっかく用意してある「期限に遅れても申告しやすくなるための道」ですからね、これらを使ってみていただきたい、、、いやいやそれはほんとはまずいのです。

 

 

明日まで期限はあります。頑張りましょう!!

 

 

そして、本当に無理そうなら弊所にご相談ください。

 

ただ、自分は「還付申告」だからやらなくてもいいや~、と考えている方、確かに所得税の納税もペナルティもありませんが、それはとてももったいないです。

もっと言えば、去年も一昨年も還付だから申告しなかった~なんて方、本当にもったいないです。

なぜなら還付申告は5年間遡れるからです。

年末調整だけで処理されていた方が、実は「医療費」「寄付金」などを払っていた、、、なんて事情があったり、もっと言えば「旧制度の生命保険料(一般)」の控除証明書だけしか提出していなかった方が、実は「新制度」の生命保険にも加入されていたり、介護医療保険にも加入されていたりなんで事情があれば、税金の還付を受けられる可能性があります。特によくよく見ていただきたいのは「医療保険」として加入している生命保険の「控除証明書」です。昔から加入していた医療保険が切り替わって、ある年から突然控除額が増える、ということがよくあります。一度ご確認されることをお勧めします。

もし、「あ、見つけた!」となれば、申告しましょう!

弊所では、還付申告を含め、期限後申告のご相談も承っております。

 

 

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