確定申告 医療費控除とセルフメディケーション税制
毎年確定申告時期は医療費控除についての質問を多数頂きます。
ですのでまずは概要を説明してみたいと思います。
そもそも医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることを言います(国税庁WEBサイトより抜粋)。
この制度の趣旨は医療費をたくさん支払った方はその分生活も大変になるでしょうから、少しだけ課税の対象額を下げてその分だけ税金を安くしてあげましょうというものです。
給与所得のみのいわゆるサラリーマンの方も確定申告をすることで簡単に税金が返ってくる制度ですので、すでに使ってみたことがある方も多数いらっしゃるのではないでしょうか。
今年、その制度が少しだけ変わりました。
これまでは医療費の領収書を封筒に入れて税務署まで持っていく、あるいは送付していらっしゃった方が多かったのではないでしょうか。電子申告の方はすでに提出不要だったのですが、今年からは電子申告以外の方法でも医療費の領収書の提出が不要になりました。その代わりにこれまでよりほんの少し細かくなった医療費控除の明細書を作成しなければなりません。難しくはないですから是非トライしてみてください。
なお、支払ったものだけではなく、保険等で補填された金額も記入することになっております。
あわせて、セルフメディケーション税制なるものが採用されております。
自分で自分の健康維持を頑張ってね、という趣旨らしいです。病気になったら病院任せ、、、では医療費で国の財政がパンクするという事情があるからでしょう。
ドラッグストアや薬局で処方箋なしに買うことができる薬のうち、特定のものを購入したら医療費控除と同じように所得から引いてあげましょう、という制度になってます。
ドラッグストアで買えるものを何でもかんでも控除に使わせるなんて制度ではないですから、対象となる医薬品もかなり絞られています。
「特定一般用医薬品」と呼ばれる、いわゆる処方薬と似たような成分・効能をもち、処方薬に変わりうるようなお薬を一定額以上購入した場合ということになっております。
大事なのは、医療費控除と一緒に使うことができないということです。
医療費控除もセルフメディケーション税制もどちらももっともっと細かい条件があります。
金額等もその条件の一つです。
次回はその条件に付いて説明いたします。