節税保険 通達改正 国税庁公表

以前お知らせしていました、節税保険に関する通達の改正について、6月28日(金)に国税庁から公表されました。

該当ページはこちら(国税庁)

改正内容

改正内容は、以前お知らせしていた通達改正案と同様のものでしたので、前回の表を掲載いたします。

ピーク時解約返戻率資産計上の期間資産計上額
50%超70%以下保険期間前半4割の期間当期保険料×40%(6割損金算入)
70%超85%以下保険期間前半4割の期間当期保険料×60%(4割損金算入)
85%超保険期間開始~
解約返戻率ピーク時まで
当期保険料×ピーク時解約返戻率×70%
(開始から10年間は90%)

 

定期保険・第三分野保険で最高解約返戻率が50%以下

この場合は、契約者:法人被保険者:役員・使用人受取人:法人であれば、その期分の保険料全額が損金(経費)となります。

ちなみに、第三分野保険は、医療保険・介護保険(民間)・がん保険・就業不能保険などのことです。

 

最高解約返戻率:50%超70%以下

図解します。

 

保険期間のうち、4割までの期間では、その期の支払保険料について40%を資産計上しなければなりません。(60%は経費)

 

そして、保険期間の4割を超えた期間では、基本的にその期の支払保険料が全額経費となります。

その後、保険期間の75%を超えた保険期間終了までの期間では、その期の支払保険料が全額経費となり、追加で、過去に資産計上していた金額について残りの期間で均等按分した金額を取崩しその期の経費にする、ということです。

 

最高解約返戻率:70%超85%以下

 

保険期間のうち、4割までの期間では、その期の支払保険料について60%を資産計上しなければなりません。(40%は経費)

 

そして、保険期間の4割を超えた期間では、こちらも先程同様に、基本的にその期の支払保険料が全額経費となります。

その後、こちらも先程同様に、保険期間の75%を超え保険期間終了までの期間では、その期の支払保険料が全額経費となり、追加で、過去に資産計上していた金額について残りの期間で均等按分した金額を取崩しその期の経費にする、ということです。

 

最高解約返戻率:85%超

 

こちらは、少しややこしいです。

まず、資産計上期間は、保険期間開始から最高解約返戻率となる年までなのですが、その翌年以降に(当年返戻金ー前年返戻金)の額の当年支払保険料に占める割合が70%を超える期間がある場合にはその期間が終了する年まで、となります。

分かりにくい表現ですが、返戻率のMAXを早めに持ってきて、ほんの少し下げてそこから経費にしようとすることを防いでいるものと思われます。その後、しばらくしてから一気に返戻率を下げるような商品の場合は、その実質的に下げたところまでは経費としてはいけませんよ、ということでしょう。

 

まとめ

前回も書きましたがこの改正により、短期的な節税目的の保険というものが、排除されました。

ただ、解約返戻率が50%であれば、全額損金に出来ますので、純粋に保障を目的としている場合は、ある程度の節税効果は期待出来るとも言えます。

掛捨てと比べた場合に保険料がどのくらい高くなるかは不明ですが。

 

また、この改正で内容の重なっている一部の通達が廃止されました。

こちらも冒頭のリンクでご確認頂けます。

 

 

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