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改定後の充実管理加算、新たに算定する場合は5月20日までに届出提出を

改定後の充実管理加算、新たに算定する場合は5月20日までに届出提出を

2026年度診療報酬改定では、従来の外来データ提出加算が見直され、充実管理加算が新設されました。

点数は下がりますが、提出が求められるデータが簡素化され、多くの項目が削除されたため、届出へのハードルが低くなりました。

[出典]「厚生労働省説明資料

2026年3月31日時点で外来データ提出加算の届出を行っている医療機関は、改定後、充実管理加算1を算定することができます。

一方、新規に届出を行う場合は、充実管理加算3からのスタートとなります。この場合、所定の様式の提出期限は、以下のように設定されています。

[出典]「厚生労働省説明資料

つまり、直近の期日では、2026年5月20日までに所定の様式を提出した場合に、充実管理加算3が2026年10月から算定できることとなります。その次の届出の提出期限は2026年11月20日で、この場合は2027年4月から算定開始となります。

今改定を受け、新規の届出を検討されている場合は、上記提出期限にもご注意ください。

[参考]
厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。

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