2026年3月31日、通達の改正が行われ、所得税がかからない食事の支給や深夜勤務の「夜食代」の取扱いが2026年4月1日より変わりました。概要を確認します。
使用者が従業員等に食事を支給する場合に、所得税がかからない金額の上限が見直されました。
具体的には次のとおりです。
| ~2026年3月31日 | 2026年4月1日~ |
| 使用者の負担額が 月3,500円までが非課税 |
使用者の負担額が 月7,500円までが非課税 |
この場合の金額は、消費税及び地方消費税の額を除いた金額により判定します。
ただし、使用者の負担額が月7,500円以下であっても、従業員等から徴収している金額が、食事の価額の1/2相当額以上でなければならない点に注意しましょう。
また、使用者の負担額が月7,500円を超えてしまうなど、非課税の適用が受けられない場合には、使用者の負担額全額が給与課税となってしまう点にもご注意ください。この点は従来どおりで、改正されていません。
なお、通常の勤務時間外に宿日直又は残業をした場合の食事の支給については、これまでどおり上記に関わらず、たとえ全額使用者負担であっても課税はされません。
夜勤などで、本来は食事を出す代わりに現金で夜食代を支給している場合にも、同じような見直しがありました。
具体的には次のとおりです。
| ~2026年3月31日 | 2026年4月1日~ |
| 1回300円までの 支給が非課税 |
1回650円までの 支給が非課税 |
なお、この非課税となる夜食代は、通常の給与に加算して支給するなどの要件があります。
すでに導入している場合には、改正後の内容を踏まえ、必要に応じて見直しを検討しましょう。また、まだ導入されていない場合には、メリット・デメリットを踏まえ導入の検討をしてはいかがでしょうか。
[参考]
国税庁HP「食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額の引上げについて」
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