災害と税金~台風21号及び北海道胆振東部地震~

台風21号および北海道胆振東部地震により被害を受けられた皆様方に心よりお見舞いを申し上げます。

つい先日平成30年7月豪雨についての国税庁からのアナウンスをこちらのコラムで書いたばかりのような気がします。

被災された皆様方に置かれましては、生活の復旧が第一で納税ですとか税金計算などは後回しとなるのは当たり前のことです。ですから周囲にいる方が少しだけ視野を広げてこのような情報を目にしたのならば、時期を見てお伝えいただけるとせめてもの安心につながるのではないかと考えております。

国税庁のWEBサイトで今回の災害に遭われた方に向けてアナウンスが発表されました。

具体的には、下記のような制度がありますよ、というアナウンスなのですが、これらはもともと大きな災害に見舞われた際に用意されているいわば常設の救済措置になります。

(特別な救済措置が必要だと判断されれば、更なる追加措置が講じられるものと考えられますから今後のアナウンスには注意が必要です。)

申告・納税期限の延長(国税通則法第11条)

災害により申告・納税等をその期限までにできないとき(交通途絶等)は、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、その理由のやんだ日から2か月以内の範囲でその期限が延長されます。 例えば、毎月10日が納付期限の源泉所得税及び復興特別所得税の納付について、災害により被害を受けたために期限までの納付ができない場合には、期限の延長を受ける手続があります。この手続は、期限が経過した後でも行うことができます。源泉所得税だけではなく、期限が迫っている申告納税については、まずはこの手続きをしておくことをお勧めいたします。余裕があればご自身で所轄の税務署(⇒https://www.nta.go.jp/about/organization/access/map.htm)まで行かれるのが間違いないのですが、期限後が過ぎても手続き自体はできますから落ち着いてから行かれてもよいでしょうし、税理士の先生にお願いされてもよいかと思います。

⇒手続「災害による申告、納付等の期限延長申請」(https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/kosei/annai/2834.htm

書式「災害による申告、納付等の期限延長申請書」(https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/kosei/annai/pdf/2834.pdf

納税の猶予(国税通則法第46条第1項)

災害により、財産に相当な損失を受けた場合は、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、納税の猶予を受けることができます。

⇒手続「災害、盗難等により納付困難となったときの納税の猶予の申請手続」(https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/24200001a.htm

書式「納税の猶予申請書」「財産収支状況書」「財産目録」「収支の明細書」「記載例(https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/yuyo-tebiki/index.htm)」

雑損控除(所得税法第72条)、災害減免法に定める税金の軽減免除(災害減免法第2条、第3条)

災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告で 所得税法に定める雑損控除の方法、 災害減免法に定める税金の軽減免除による方法のどちらか有利な方法を選ぶことによって、所得税の全部又は一部を軽減することができます。もちろん、無条件ではありませんし、要件に該当しなければどちらも使えないのですが、使えた場合には大きな負担軽減につながります。また、給与等、公的年金等、報酬等から徴収される(又は徴収された)源泉所得税の徴収猶予や還付を受けることができます。

⇒タックスアンサー No.1110「災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1110.htm

タックスアンサー No.1902「災害減免法による所得税の軽減免除https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1902.htm

その他

そのほかにも、

・災害損失欠損金の繰戻しによる法人税額の還付

・消費税計算方法の変更(事務処理の簡略化目的または設備投資の負担増額を軽減する目的 消費税法第37条の2)

・住宅借入金等特別控除の適用期間の特例等

等についても、救済措置が用意されています。

全体像の確認は以下のページが分かりやすいです。

・タックスアンサー「災害を受けたら」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/saigai/saigai.htm

・暮らしの税情報「災害等にあったとき」https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_4.htm

また、逐次国税庁のWEBサイトに災害対応関連の情報はアップされていますので、確認していただけると最新の情報が得られると思います。

国税庁⇒https://www.nta.go.jp/

そして、ボランティアとして参加はできないけど、せめて気持ちだけでも・・・という方は、こちら(寄付金、義援金、支援金の区別について書いています)こちら7月豪雨関連⇒ふるさと納税やポイント制度を利用した被災地支援について書いています)をご一読の上、今自分にできることをご考慮頂き、支援につなげていただければと考えております。

参考までに・・・ふるさとチョイス「北海道胆振東部地震」⇒https://www.furusato-tax.jp/saigai/filter?category_id[]=941

さとふる「災害支援一覧」https://www.satofull.jp/static/oenkifu.php

大きな災害が続けて起きていますから、日本全国どこにいても他人ごとではありません。できることはないかと周囲を見渡し、少しでも、一つでも行動に起こすことが必要になっていると感じています。

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