平成30年税制改正 法人課税 所得拡大促進税制
「所得税法等の一部を改正する法律案」が参議院も通過したようですね。法律案ができると政令、省令、規則、様々な法規が一気に変更になり、そうすることで実際に使える状態になります。現場で使っている我々にとってはこの「具体的で細かいこと」が大事なので、全容が明らかになるまではもうしばらく注意する必要がありそうです。
今回の改正での法人課税に関するトピックはいくつかあるのですが、
「所得拡大促進税制の拡充」は是非押さえておいていただきたい改正です。
所得拡大促進税制とは
「ざっくり言うと・・・
社員の給与をアップすると、
法人税の控除を受けられるかも!」
(経済産業省作成のパンフレット内「ざっくり君」の発言を引用)
という制度でしたので、今年は従業員も増やしたし、給料もたくさん出したなぁ、、、という経営者の方であればすでにご利用されているかもしれません。
実はこの制度、一見すると間口が広くて使いやすい制度でその実はひと手間かけないと適用できるかどうかすら判定できないというものでした。
それが要件・内容ともに少しだけわかりやすくなりました。
(「平成30年度経済産業関係 税制改正について 平成29年12月経済産業省」から抜粋)
中小企業に関する部分を取り上げておくと、、、
1、「基準年度」からの増加要件の撤廃
〇〇給与総額が平成24年度(基準年度)比で3%以上増加していること
⇒基準年度との比較要件撤廃!!(給与総額は前年度以上であればOK)
2、「平均給与額(≒従業員一人当たりの平均給与額)」が前年度以上
⇒前年度より1.5%以上増加(計算が簡素化)
3、税額控除額:平成24年度(基準年度)からの増加額に対し10%~22%の税額控除(法人税額の20%が上限)
⇒前年度給与総額からの増加額に対し15%の税額控除、さらに要件を満たせば前年度給与総額からの増加額に対し25%の税額控除
(要件:①2、の増加率2.5%以上、②教育訓練費が前年比10%以上増加または中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画の認定と経営力向上がなされている)
と、こんな要件および内容の変更になっています。
そして肝心なところ・・・
税額控除額が増えるのか減るのか?ということですが、、、
これがなんとも言い難いです。
基準年度から順調に成長している会社はもしかしたら今回の改正で控除額が減るでしょうし、今年度人件費が一気に増えそして教育訓練費も増えました、なんて会社は増えるでしょう。計算自体は分かり易くなってますから我々にとってはありがたいのですが、お客様の主要関心事であるこの手の質問(「で、税金が安くなるの?」)に即答できないのは何とももどかしいところです。
即答できることがあるとすれば、、、
「非常に残念ですが、設立初年度の会社はこの制度が使えなくなりました」
ということでしょうか。
こうやって眺めてみると、飴であることは間違いないのですが、飴が大きくなったのか小さくなったのかは企業ごとに判断が必要だということになりそうです。
税額控除制度は「飴」の制度です。使える限りしっかり使っていきたいと思います。
なお、こちらの適用時期は、
法人:平成30年4月1日~平成33年3月31日までに開始する各事業年度
個人:平成31年~平成33年までの各年度
となってます。
うちは果たしてどうなんだろう?ちゃんと使っているのかな?という方はどうぞお気軽にお声かけください。
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