個人のネット収入、国税庁が捕捉強化 仮想通貨など
本日発表の日本経済新聞の記事によりますと、国税庁は個人のインターネットを介して得た収入について、その課税体制を強化するようです。
ネット収入の捕捉強化
仮想通貨取引やネットオークション、民泊、動画配信などネットを介して個人が得た収入に適正に課税するため国税庁は5日、全国の国税局などに専門のプロジェクトチーム(PT)を設置し、情報収集の体制を強化すると発表した。多額の利益を得た顧客の情報を事業者から入手するなどして、無申告や過少申告による課税逃れを防止する。
国税庁は7月以降、全国に12ある国税局・事務所に計200人規模で専門PTを設置。重点的に調査を進めるとともに、調査のノウハウの共有、蓄積を図る。
(日本経済新聞より引用)
国税通則法の改正
最近の国税通則法改正については、色々と問題があるところで、昨年の4月1日に施行された改正国税通則法については、国税犯則取締法(国犯法)が通則法に取り込まれ、税務調査手続きが犯則法による犯則調査手続きとなる可能性が現れた。
収税官吏は、犯則嫌疑者もしくは参考人に、任意調査として、質問、検査し、任意に提出された物の領置を行い、強制調査として、臨検、捜索、差押を行う。強制調査は、原則として裁判官の許可状を必要とする。しかし、間接国税に関する犯則事件にあっては、一定の場合裁判官の許可状なしに強制調査を行う。
(税経新人会全国協議会より)
そんな中、今年の国会によりさらに国税通則法が改正された。
3月末に成立した改正国税通則法(2020年1月施行)により、一定条件の下、国税当局は多額の利益を得た顧客などの情報を事業者に照会することが可能になっている。事業者が正当な理由なく情報提供に応じない場合は罰則もある。
法律に基づいて情報収集が可能となったことについては、当局幹部が話しているとおり、強力な武器を手に入れたことになる。
クラウド会計など、インターネットサーバーを利用したサービスは便利だが、その反面、税務調査が入った場合の事業者の対応が常に気になるところだが、今回の改正においては、サービスを提供する事業者に有無を言わせないようになったことになる。