国税庁タックスアンサー解説 No.4111 交通事故の損害賠償金
交通事故の加害者から遺族が損害賠償金を受けたときの相続税の取扱いについては、次の2つのポイントがあります。
1.被害者が死亡したことに対して支払われる損害賠償金
2.被害者が損害賠償金を受取ることが生存中に決まっていたが、受取る前に死亡した場合
被害者が死亡したことに対して支払われる損害賠償金
この場合、損害賠償金は遺族の所得となりますが、所得税法上原則的に損害賠償金は非課税ですので、課税されません。
(損害賠償金の非課税の例外としては、損害賠償金を受取った人の事業収入を補填するための金額については課税されるというものです)
被害者が損害賠償金を受取ることが生存中に決まっていたが、受取る前に死亡した場合
この場合、その損害賠償金を受取る権利自体が相続財産となりますので、相続税の課税対象となります。
損害賠償金を受け取るタイミングによって課税非課税が変わってしまうのは不公平にも感じます。
しかしながら実際には、交通事故が起きて、損害賠償金について争いが起こっている間に死亡した場合で、受領額が確定するまで生存しているというケースは少ないと思われますので、基本的には死亡事故であれば非課税、事故と死亡の間に因果関係が無く、損害賠償金を受取らずに亡くなったものについては課税、と考えると分かりやすいかと思います。
ちなみに、慰謝料については、相続税についても所得税についても、一般的な相場と比較して相当に高額な場合を除き非課税です。