国税庁タックスアンサー解説 No.4123 相続税等の課税対象になる年金受給権
年金の種類
相続が発生した場合に、相続税の課税対象となりうる年金の種類は、以下の通りです。
・私的年金(個人年金、企業年金、確定拠出年金)
・公的年金(国民年金、厚生年金、共済年金)
私的年金の場合
タックスアンサーでは、以下の2通りについての記載があります。
1.在職中に死亡し、死亡退職となったため、会社の規約等に基づき、会社が運営を委託していた機関から遺族の方などに退職金として支払われることになった年金。この年金は死亡した人の退職手当金等として相続税の対象となります。
⇒死亡退職金なので、退職手当金等として扱われ、非課税金額を除いた金額が課税対象となります。
2.保険料負担者、被保険者、年金受取人の全てが同一人の個人年金保険契約で、その年金支払保証期間内にその人が死亡したために、遺族の方などが残りの期間について年金を受け取ることになった場合です。この場合、死亡した人から年金受給権を相続又は遺贈により取得したものとみなされて相続税の課税対象となります。
年金受給権が相続税の課税対象となるときの価額の評価は、相続税法第24条の規定に基づき解約返戻金相当額などにより評価します。
⇒保険料負担者や年金受取人が異なる場合は、相続税以外の税(所得税・贈与税)が課税されることとなるので、保険料負担者・被保険者・年金受取人全てが同一人という前提条件がついています。
公的年金の場合
国民年金や厚生年金を受給していた人が死亡したときに遺族の方が受給する遺族年金については、原則的に所得税や相続税は課税されません。
公的年金の受給者が死亡したときに支給されていなかった年金(最後に受給したときから死亡するまでの間の年金)については、遺族の方が請求することができ、その金額は受給した遺族の方の一時所得(所得税の課税対象)となります。一時所得は50万円の特別控除があるので、その金額が50万円に達せず、その他の一時所得が同一年に無ければ、所得税も課税されません。