国税庁タックスアンサー解説 No.1524 ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係
今回は、仮想通貨についてです。
単純明快ですが、引用しますと以下のとおりです。
ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。
このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。
雑所得
使用した場合の損益は雑所得になる、ということですね。
過去、FXも当初は総合課税の雑所得で累進課税による負担でしたが、現在は「先物取引に係る雑所得等」として分離課税(所得税15.315%・住民税5%)となっておりますので、仮想通貨もそのうち課税関係が変更になるかもしれません。
具体例
仮想通貨の使用・売却・補償を行った場合の課税関係については以下の国税庁の資料で具体例が記載されています。
「仮想通貨に関する所得の計算方法等について(情報)」(国税庁PDF)
一つだけ引用しますと、
1.仮想通貨の売却
問 保有する仮想通貨を売却(日本円に換金)した際の所得の計算方法を教えてください。
(例)
3月9日 2,000,000円(支払手数料を含む。)で4ビットコインを購入した。
5月20日 0.2ビットコイン(支払手数料を含む。)を110,000円で売却した。
答 保有する仮想通貨を売却した場合、その売却価額と仮想通貨の取得価額との差額が所得金額となります。
上記(例)の場合の所得金額は、次の計算式のとおり、10,000円です。
110,000円-(2,000,000円÷4BTC)×0.2BTC=10,000円
【売却価額】【1BTC当りの取得価額】【支払BTC】【所得金額】
ビットコインの売却金額から売却した分の取得価額を差し引いた金額が雑所得金額になる、ということですね。