国税庁TA No.1800 パート収入はいくらまで所得税がかからないか
今回は、国税庁HPのタックスアンサーについての解説です。
「No.1800 パート収入はいくらまで所得税がかからないか」
こちらを読みますと、結局いくらなんですか?と言いたくなりますが、No.1800で言いたいことは2つです。
(納税者本人=夫、配偶者=妻とします。)
1.配偶者控除について (夫の所得から38万円を控除可能)
→結局、妻の収入が「103万円以下」であれば38万円控除できるということです。
2.配偶者特別控除について (夫の所得から3~38万円控除可能→妻の収入により変動)
→結局、妻の収入が「103万円~188万円以下」であれば38万円~3万円の控除が受けられるということです。
基本路線はこれです。これで終わりです。
つまり、188万円以下であれば、何らか控除を受けられるということです。
巷で騒がれていた配偶者控除が103万円から150万円に上がったという話は、2.の配偶者特別控除の方に含まれています。
つまり配偶者控除は103万円まで、という部分は変わりません。
そして配偶者特別控除は、改正前は103万~141万までで段階的に減額されていました。
改正後、103万円~188万円までとなったのは上記のとおりです。
変わった部分は、控除額が減額されるスタートラインです。
改正前はすぐに減額が始まっていましたが、改正後は150万円まで配偶者控除と同額の38万円が夫の所得から控除でき、それを超えると減額がスタートするということです。
基本的には減税の改正になります。
しかし、残る問題としては、社会保険の扶養に入れる範囲が130万円から変わっていない、ということです。
130万円を超えた途端に、自らが社会保険か国民健康保険・国民年金に入る必要があります。
※ご参考までに
配偶者特別控除は夫の所得により3パターンの控除額となります。
夫の「所得」が900万円(給与年収1,120万円)以下の場合、妻の収入により次のようになります。
妻の収入 : 夫の控除額
103万円~150万円 : 38万円(配偶者控除と同じ控除額です)
150万円~155万円 : 36万円
155万円~160万円 : 31万円
160万円~165万円 : 26万円
165万円~170万円 : 21万円
170万円~175万円 : 16万円
175万円~180万円 : 11万円
180万円~185万円 : 6万円
185万円~188万円 : 3万円
残りの2パターンは、夫の所得が900万~950万円の場合と950万円~1000万円の2パターンです。
それぞれ、控除額が下がっています。
詳細は、国税庁のHPで。
よく分からない、もっと説明して、という方は船橋市東船橋の税理士、深谷税務会計事務所にお問い合わせ下さい。
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