国税庁タックスアンサー No.1810 家内労働者等の必要経費の特例

国税庁タックスアンサーの解説シリーズ2回目です。

今回は、No.1810 家内労働者等の必要経費の特例についてです。

 

結論

結論から申しますと、こちらの特例は、家内労働者等の所得税の計算は、その家内労働者等の所得を得るための経費が有っても無くても65万円を経費として認めますよ、というものです。

 

家内労働者等の意義

そして、家内労働者等とは何かですが、家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。家内労働法に規定する家内労働者については「内職」がイメージしやすいと思います。

 

 

所得の区分

このタックスアンサーNo.1810を読みますと、家内労働者等の所得が事業所得又は雑所得の場合、となっていますが、これは、自己申告で所得の区分を分けなければならないということです。

 

これに関して国税庁では、事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得をいいます。としております。

また、雑所得とは、他の9種類の所得のいずれにも当たらない所得をいい、公的年金等、非営業用貸金の利子、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や放送謝金などが該当します。としております。

(他の9種類の所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得のことです)

 

分かりやすく言いますと、事業所得は、その仕事を事業として行っているものを事業所得と言い、事業としてではないが対価をもらって行っているものを雑所得と言います。

「事業として」の定義が問題になりますが、メインテーマではないので今回は見送ります。

 

 

家内労働者等の具体例

また、家内労働者等の代表例として、確定申告無料相談会などでよく見かける、シルバー人材センターの配分金があります。

船橋市にも、公益財団法人船橋市生きがい福祉事業団として、活動が行われています。

その他は冒頭にも記載しましたとおり、内職、外交員、検針人などになります。

 

所得がマイナスになった場合

これらの家内労働者等の所得について、その計算上経費として65万円まで認められるわけですが、その所得を得るために実際にかかった経費が65万以上有った場合は、その実際の経費を収入から差し引いて申告をするということになります。

 

この場合、収入を経費が上回るとどうなるかですが、事業所得の場合は、所得としてマイナスが認められます

ですが、雑所得についてはマイナスが認められません

つまり、事業所得であれば他の所得と通算(他のプラスの所得と通算)出来るのですが、雑所得の場合はそれが出来ない、ということです。

 

ですので、仮に年金の所得や、給与所得が有った場合、家内労働者等の所得でマイナスが出たとしても、それが事業所得なのか雑所得なのかで大きく変わります

 

もっとも、家内労働者等の所得がマイナスになる、ということも稀かとは思いますが。

また、家内労働者等の所得のほかに給与所得が有った場合は、給与所得控除(最低65万円の控除)があるため、今回の家内労働者等の必要経費の特例は使えません

 

そして、今回の特例については65万円を経費として控除出来るということですが、その家内労働者等の所得金額を上限とします。

よって、特例によってマイナスを出す、ということはそもそも出来ません

 

終わり

今回は、国税庁タックスアンサーNo.1810 家内労働者等の必要経費の特例について解説致しました。

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