6月1日より、ふるさと納税が厳格化されます。

これまですべての都道府県や市町村で適用できましたが、これからは、総務大臣に認められ指定を受けた自治体に寄付をした場合に限られます。

2019年6月1日以後、指定を受けていない自治体に寄付を行っても、税額控除等の適用は受けられないことになります。

総務大臣に認定をうけるためには、
下記の総務省の定める基準に適合する必要があります。

寄付金の募集を適正に実施する地方団体であり、かつ、
1.返礼品の価額が、寄付金額に対して3割以下であること。
2.返礼品は、地場産品に限ること。
上記2点をいずれも満たす団体であること。

2019年5月31日までは現行通りのふるさと納税の適用があり、
2019年6月1日以後支出した寄付金については上記のとおりの取り扱いとなります。

税額控除等を目的とした寄付をお考えの方は、6月1日以後にはその適用の有無にお気を付けください。

 

 

船橋市東船橋の税理士事務所 -深谷税務会計事務所-

 

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