特定支出控除(fukatax通信 第13号)

今回のfukatax通信(フカタックス通信)では、給与所得者(会社の役員、社員・パートの方)が利用することができる「特定支出控除」について取り上げました。

サラリーマンの方であっても、文房具や移動のための旅費など、その会社に勤めるために必要な経費が少なからずあると思います。その経費に相当するものとして「給与所得控除」があります。この給与所得控除額はその方の給与支給額に応じて決められています。

「特定支出控除」は、給与所得控除額の二分の一を超える支出があった場合に、超えた金額について控除を受けることが出来る制度です。
「給与所得控除」に加えて「特定支出控除」を利用することができます。

例えば資格試験に合格するために支出した受講料や受験料、転勤のために転居する費用、単身赴任の方が家族との間を行き来するための旅費などが該当します。

この制度の適用には
①領収書等
②給与支払者(会社)の証明
を添付し、必要事項を記入した確定申告書の提出が必要です。

fukatax通信では、より具体的に特定支出控除の範囲をご紹介し、お手元の源泉徴収票から給与所得控除額を確認して特定支出控除を受けることができる金額をご自身で判定できるよう、詳しくご案内いたしました。

また、裏面の≪節税コラム≫では、「節税」のための「支出」について表を使ってお話を書かせていただきました。
何に、いつ、お金を投資するのか、その経営判断は時に難しいものですが、いざその時に支出ができるようできる限り不必要な支出は避けていただきたいと考えています。
私たちは専門家として、節税のために利用できる制度は最大限に活用すること、事業に資金を投資する際にはより有利な税制を活用できるようバックアップをさせていただくことをお約束致します。

 

次回は、9月末頃を予定しております。

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