受け取った給付金の課税関係(fukatax通信 第23号)
受け取った給付金の課税関係(fukatax通信 第23号)
受け取った給付金の課税関係
今回のfukatax通信も、新型コロナウイルスに関連した内容をおとどけいたしました。
新型コロナに関連して受け取った給付金の課税関係
簡単に結論付けると、事業者が受け取った給付金は、
- 消費税 … かかりません
- 法人税、又は、所得税 … かかります
個人のひとりひとりがが受け取った「定額給付金10万円」は非課税ですが、
事業者が受け取った「持続化給付金」「雇用調整助成金」などの給付金は法人税、又は、所得税の課税対象となります。(消費税は非課税です。)
給付金そのものに課税されるわけではなく、売上などと同様に収入に計上され、給付金を受け取った課税期間(事業年度)の利益が黒字であった場合にのみ、納税の必要がある、ということになります。
注意ポイントとして、
売上高200万円と、給付金200万円では、大きな違いがあります。
売上200万円を達成するためには仕入などの原価がかかりますが、給付金200万円を受け取るために原価はかかりません。
給付金200万円は、粗利(売上-原価)で200万円受け取ったことと同じ効果があります。
「想定外の黒字」となる可能性もありますので、注視しておく必要があります。
次回は、8月末頃を予定しております。