インボイス制度(適格請求書等保存方式)(fukatax通信 第30号)

インボイス制度(適格請求書等保存方式)(fukatax通信 第30号)

インボイス制度(適格請求書等保存方式)

今回のfukatax通信は、消費税法改正に伴って令和5年10月1日からスタートする「適格請求書等保存方式(日本版インボイス制度)」について詳しくご案内いたしました。

基本的な消費税の納税のしくみ

事業者は、基準期間(課税期間の前々年度)の課税売上高が1,000万円を超えると消費税の課税事業者となり、消費税を納付する義務を負います。

事業者は、売上と共に消費税を預かり、また、仕入や経費の支払と共に消費税を支払います。消費税の課税事業者は、受け取った消費税から支払った消費税を差引き、残りを納付するしくみです。

しかしながら、「支払った消費税を差引く」ことを「仕入税額控除」といいますが、この仕入税額控除ができるのは、要件を満たした場合に限られます。

請求書等の保存と、帳簿への記帳が主なその要件です。

消費税のしくみ

 

適格請求書等保存方式とは

令和5(2023)年101日より「適格請求書等保存方式」と呼ばれる制度が採用されます。

この制度が始まると、「適格請求書(インボイス)」の保存が仕入税額控除の要件となります。

適格請求書は、下記の要件を満たす請求書・領収書をいい、課税事業者でかつ適格請求書発行事業者となることを税務署へ申請して登録した事業者しか発行できません。課税事業者であっても、発行に必要な「登録番号」を取得するためには、適格請求書発行事業者に登録する必要があります。

また、免税事業者が適格請求書を発行するには、課税事業者になることを選択し、税務署に登録の申請を行う必要があります。

☆適格請求書発行事業者への登録は、今年(令和3年)10月よりスタートします。

適格請求書(インボイス)

懸念される影響

これまでは免税事業者への支払であっても仕入税額控除が可能でしたが、令和5年以降は免税事業者は適格請求書(インボイス)の発行ができないため、免税事業者への支払では仕入税額控除ができないこととなります。

免税事業者は、特に売上先が課税事業者である場合には、免税事業者で適格請求書を発行できないことを理由に、取引が減少する可能性があります。

この取り扱いは、市場への影響を考慮し、令和5~7年では80%控除可、令和7~9年では50%控除可、その後控除不可、という段階的な措置がとられます。

 

ご確認ください!

課税事業者の方

免税事業者との取引が今現在どの程度あるか確認し、取引について見直しの必要が無いかの検討が必要です。

☆取引先の課税状況(免税事業者との取引がどの程度あるか)をご確認ください。 (免税事業者への支払が多いほど消費税の納税額が増えることになります。)
☆自社が発行する請求書・領収書(レシート)の様式変更をご準備ください。

免税事業者の方

売上相手先が課税事業者であれば、免税事業者であることを理由に(仕入税額控除ができないために)今後の取引に影響が出る可能性がありますので、課税事業者を選択するかどうかの検討が必要です。

 

 

fukatax通信は、旬な話題を盛り込み、税務顧問契約をいただいている皆さまへ毎月1回お送りしております。

次回は、4月下旬を目途に発送を予定しております。

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です