所有者不明土地に関する不動産登記法等改正(fukatax通信 第31号)
所有者不明土地に関する不動産登記法等改正(fukatax通信 第31号)
所有者不明土地に関する不動産登記法等改正
今回のfukatax通信は、社会問題となっている「所有者不明土地」にメスを入れた、不動産登記法及び民法の改正についてご案内いたしました。
(2021/4/21可決成立・2021/4/28公布・2024年までに施行予定)
簡単なポイント解説
1.相続登記が義務化されます。
⇒相続による不動産取得から3年以内
(相続又は遺言による遺贈及び遺産分割協議による取得の日)
[罰則] 10万円以下の過料
※遺産分割協議が整わず所有権移転登記ができない場合には、相続人である旨を申告することで義務を免れます。(相続人であることが登記されます。)
※遺産分割協議が10年間整わない場合には、法定相続分によって取得したものとされます。
2.住所氏名変更登記が義務化されます。
⇒氏名、住所等に変更があった日から2年以内
[罰則] 5万円以下の過料
3.新たな不動産の所有権登記で生年月日の情報提供が義務化されます。
⇒個人の生年月日は登記簿には記録されませんが、これらの個人情報を元に住基ネットで住所変更や相続が発生していないかの確認を行うために利用される予定です。
※海外居住者は、日本国内における連絡先を申告しその連絡先が登記簿に記録されます。
★被害者保護のための住所情報の公開の見直し
人命若しくは身体に危険が及ぶ可能性がある場合などの事由があるときは、その者からの申し出により、登記事項証明書に住所を公開せず、住所に代わる事項を記載することができます。
4.土地の所有権が放棄しやすくなります。
⇒建物や土壌汚染などが無く、審査を受けて承認された場合には、審査手数料と管理負担金を納入することで土地の所有権を国庫に返納出来るようになります。
5.所有者又は共有者が不明な場合公告を経て管理・変更をすることができるようになります。
共有者が不明な場合、相当の金額を供託することで不明な共有者の不動産持分を取得・売却できる制度も設けられます。
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次回は、5月下旬を目途に発送を予定しております。