小規模宅地等の特例(fukatax通信 第9号)

今回は、相続税の計算の際に必ず検討される「小規模宅地等の特例」特定居住用宅地等について取り上げました。

今回以降、シリーズ(不定期)でお届けする予定です。

この特例は、H30年4月1日より改正されたため、既に適用を受けることを前提に対策やライフプランを検討されていた方も改めてその適用の有無を検討する必要があります。

今回は適用の有無を左右する「要件」を、出来る限り簡潔にシンプルにまとめ、ご案内いたしました。

直接ご相談いただいたお客様には、ご親族関係や保有財産の内容から、適用を受けられる可能性などを丁寧にご案内させていただいております。

次回は、5月末頃を予定しております。

 

 

船橋市東船橋の税理士事務所 -深谷税務会計事務所-

 

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