国税庁タックスアンサー解説 No.3252 取得費となるもの(譲渡所得)

不動産などを売った場合には、譲渡所得を計算し、そこに税率をかけて税金を計算します。

その譲渡所得の計算の中で、税金を減らす大きな要素として、取得費があります。

譲渡所得の計算方法

まず、譲渡所得の計算方法ですが、以下のとおりです。

譲渡金額ー(取得費+譲渡費用)=譲渡所得

土地や建物を売った金額から取得費譲渡費用を差し引いて計算する、ということです。

 

取得費

取得費は、売った土地や建物を過去に買った時の購入代金やその時に付随して支払った購入手数料(不動産業者への仲介手数料など)、設備費や購入後の改良費なども含まれます。

また、譲渡所得の計算上の取得費は、減価償却相当額を差し引きます。

その他の取得費

上記のほか取得費に含まれる主なものは次のとおりです。ただし、事業所得などの必要経費に算入されたものは含まれません

(1) 土地や建物を購入(贈与、相続又は遺贈による取得も含みます。)したときに納めた登録免許税(登記費用も含みます。)、不動産取得税、特別土地保有税(取得分)、印紙税
なお、業務の用に供される資産の場合には、これらの税金は取得費に含まれません。

⇒固定資産税の精算金や司法書士手数料、不動産業者への支払など。

(2) 借主がいる土地や建物を購入するときに、借主を立ち退かせるために支払った立退料

(3) 土地の埋立てや土盛り、地ならしをするために支払った造成費用

(4) 土地の取得に際して支払った土地の測量費

(5) 所有権などを確保するために要した訴訟費用
これは、例えば所有者について争いのある土地を購入した後、紛争を解決して土地を自分のものにした場合に、それまでにかかった訴訟費用のことをいいます。
なお、相続財産である土地を遺産分割するためにかかった訴訟費用等は、取得費になりません。

(6) 建物付の土地を購入して、その後おおむね1年以内に建物を取り壊すなど、当初から土地の利用が目的であったと認められる場合の建物の購入代金や取壊しの費用

(7) 土地や建物を購入するために借り入れた資金の利子のうち、その土地や建物を実際に使用開始する日までの期間に対応する部分の利子

(8) 既に締結されている土地などの購入契約を解除して、他の物件を取得することとした場合に支出する違約金

 

内容通りですが、上記のような費用が譲渡所得の計算上、取得費に該当します。

そのままですが、取得するためにかかった費用ということです。

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