国税庁タックスアンサー No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税

今年の4月以降の贈与に関する改正で、平成28年11月28日付で公布・施行された「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜 本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律(平成28年法律第85 号)」による改正内容です。

今年(2019年)の4月1日以降にする住宅用資金の贈与に関わってくる改正で、非課税枠がかなり大きくなりますのでだいぶ使い勝手もよくなるものと思われます。

非課税枠

イ 購入時の消費税が8%の場合

住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日 省エネ等住宅 左記以外の住宅
~平成27年12月31日 1,500万円 1,000万円
平成28年1月1日~平成32年(2020年)3月31日 1,200万円 700万円
平成32年(2020年)4月1日~平成33年(2021年)3月31日 1,000万円 500万円
平成33年(2021年)4月1日~平成33年(2021年)12月31日 800万円 300万円

ロ 購入時の消費税が10%である場合

住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日 省エネ等住宅 左記以外の住宅
平成31年(2019年)4月1日~平成32年(2020年)3月31日 3,000万円 2,500万円
平成32年(2020年)4月1日~平成33年(2021年)3月31日 1,500万円 1,000万円
平成33年(2021年)4月1日~平成33年(2021年)12月31日 1,200万円 700万円

 

つまり今年の4月以降に10%で購入する場合については、非課税枠が700万円だったものが2,500万円まで上がる、ということですね。

国としては出来るだけ得られる消費税を増やしたい、ということですね。
ただ、贈与で購入する場合は購入者自身は負担がかなり減りますので効果は大きいと言えます。

要件

1.両親や直系(配偶者の方ではない)の おじいさん・おばあさんからの贈与
2.贈与を受けた年の1月1日において、20歳以上
3.贈与を受けた年の年分の合計所得金額が2,000万円以下
4.平成21年分から平成26年分までに「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けたことがない(一定の場合を除く)
5.親族からの住宅の取得や親族にお願いして新築したものでない
6.贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をする(受贈者=所有者であること)
7.贈与時に日本国内に住所を有していること(一定の場合を除く)
8.贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること又は同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。
(贈与年の翌年末までに居住していること)


要件についてはほぼ変更がないので、非課税枠の変更がポイントです。

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
優しい税理士が、優しくご説明致します。

 

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