国税庁タックスアンサー No.1120 医療費控除の注意ポイント

今回は、医療費控除の大枠のポイントです。
大きなポイントとしては、以下の6つが挙げられます。

1.2018年1年間に支払ったものであること。
2.本人の分と生計を一にする家族の分の支払であること。
3.医療費合計が10万円を超えること。(又は所得合計の5%を超えること)
4.領収書の提出は不要であること。
5.過去5年分の申告が出来ること。
6.セルフメディケーション税制とは選択適用であること。

順にご説明致します。



2018年1年間に支払ったものであること

2018年(平成30年)分の確定申告をする場合に、医療費控除の対象となる期間ですが、「支払日」が2018年1月1日~12月31日である必要があります。

例えば、2018年12月20日に入院し2019年1月10日に退院したとして、2019年1月10日に支払った医療費については、2019年分の確定申告の対象となります。
 (この例の申告時期は来年2020年3月15日までの申告となります。)


本人の分と生計を一にする家族の分の支払であること

医療費控除の対象となる支払者についてですが、確定申告をする本人と生計を一にする親族のために支払った医療費が対象となります。

生計を一にする親族につきましては、必ずしも同居の必要は無く、仕送りをしている親族なども該当します。

また、親族は民法上の親族ですので、配偶者と6親等内の血族と3親等内の姻族となります。


医療費合計が10万円を超えること。(又は所得合計の5%を超えること)

実際に医療費控除される金額についてですが、2.で支払った医療費1年分の合計が10万円を超えていることが必要となります。
これは、確定申告で医療費控除を計算する際、まず医療費合計から10万円を差し引いた上で医療費控除をするという計算式になっているためです。
 
また、かっこ内ですが、給与・年金・不動産・事業などの所得合計金額(収入から経費等を引いたものの合計)が200万円を下回る場合は、10万円に代えてその5%が控除する金額となります。

具体的には、給与その他の所得合計が150万円だった場合、150万円×5%=75,000円が医療費合計から差し引かれることとなります。
(医療費合計が30万円だった場合、225,000円が医療費控除出来るということになります)


領収書の提出は不要であること

昨年の申告より医療費控除には領収書の添付が不要となりました。
計算明細を添付するか電子申告をすることにより医療費控除が認められることとなりました。


過去5年分の申告が出来ること

医療費控除に限ったことではありませんが、還付申告は対象年分の翌年1月1日から5年間提出が出来ます。
また、一度出した確定申告書に計算誤りなどがあり、更に申告書を出したい場合は、「更正の請求」という手続きを行うことになります。
こちらの期限は、本来の申告期限(翌年3月15日)から5年以内となります。

但し、平成23年12月2日より前に本来の申告期限が到来する所得税(通常は平成21年分確定申告)については、更正の請求の期限は1年間となります。


セルフメディケーション税制とは選択適用であること

セルフメディケーション税制対象の医薬品(風邪薬などで税控除マークのあるもの・レシートにもマークがあります)を購入した場合には、医療費控除に代えてセルフメディケーション税制という所得控除を受けることが出来ます。


こちらは、3.の10万円ではなく、支払額合計が1万2千円を超えていれば、その超えた分について控除を受けることが出来ます。

上限が8万8千円であることと、通常の医療費控除との選択制であることに注意してください。


さいごに

今回は以上となりますが、医療費控除につきましては、細かい部分で適用の判断に迷います。次回はその辺りにも触れられたらと思います。

また、ご不明な点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。
優しい税理士が、優しくご説明致します。



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深谷税務会計事務所 税理士 深谷悠

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