節税の基本(fukatax通信 第33号)

節税の基本(fukatax通信 第33号)

節税の基本

今回のfukatax通信は、節税についてカテゴリー別におまとめしてご案内いたしました。

弊所では、お客様の手元に資金が残ることを最優先に考え、そのためにも、出来る限りの節税策を講じ、また、ご提案しています。

 

基本的な節税

① 役員報酬の適正額の検討

社会保険料の負担はかなり大きく、利益が出ていても役員報酬を増額するより法人税を納付した方がお金は残る、という事例が多々あります。

② 固定資産は、「中古」を「期首」に取得

新品に比べ中古の方が耐用年数が短く、また、減価償却費は月割で計上するため出来るだけ期首に近いうちに取得する方が取得した事業年度での節税効果が大きくなります。
しかしながら、数年を通せば全額経費に計上できることは変わりません。

③ 固定資産の付属品は、可能であれば資産とタイミングをずらして取得する

固定資産と一体で取得した付属品(例えば、車両とカーナビ)は、全額を固定資産に計上しなければなりません。付属品の取得が固定資産と一体でないことが明らかであれば、個別に計上することができ、一点30万円未満のものは一括で経費計上できます。

④ 社宅・事務所家賃の計上

代表者の居宅を法人の社宅として費用計上するもので、別途収益となる社宅入居料を計上する必要がありますが、少額なため、効果が大きい節税策です。
賃貸の場合:貸主との契約を法人が結び、家賃を経費として計上します。
所有の場合:法人が居宅を所有し、建物の減価償却費を計上します。

また、代表者の自宅を法人の事務所として使用している場合、法人から代表者個人へ事務所使用料として家賃を計上することができます。(住宅ローン控除を適用していない場合に限ります。) 個人で家賃収入を確定申告する必要がありますが、社会保険が掛からない収入のため、全体としては効果が高い節税策です。

⑤ 出張旅費規程の作成

例えば、月に3回程度の出張日当20,000円で規定を作成していたとすると、日当20,000円×月3回×12ヵ月=年間720,000円の経費を計上できます。出張旅費規程の他に、手当の支払について、振込明細や出金伝票、出張経費精算書などを作成し備え付けておくことも必要になります。

 

突発的に利益が出たときにできる節税

① 決算賞与の支給

決算日までに、支払をする従業員一人ひとりへ賞与の金額を通知し、決算日から1ヵ月以内に支払を完了している必要があります。

② 月払いを年払いに変更し一括で支払う

年払いにしても全額を経費に計上できないルールのものもありますが、経営セーフティやサーバー代などは月々を年払いに変更することで先1年分を経費に計上できます。
決算日までに支払を完了している必要があり、また、変更後は毎年継続して年払いを行う必要があるため、資金繰りに悪影響を及ぼす可能性もあります。

③ 不良在庫の評価損を計上する

不良在庫があれば正しく評価し、損失を計上します。
弊所では、棚卸が発生する事業の場合、「棚卸資産の評価方法の届出」を提出しているため、「低価法」での棚卸評価が可能です。

④ 簿価が残っていて使用していない資産を除却する

使用していない資産があれば除却します。残っている簿価を一括で経費に計上します。

⑤ (必要があれば)30万円未満の資産を購入

一点30万円未満の資産は、年間合計300万円まで一括で経費に計上できます。

⑥ (必要があれば)20万円(又は60万円)未満の修繕工事を行う

修繕費はその実態が資産価値の増加や耐用年数の延長などの効果があるときには、資産計上し数年に分けて経費化する必要がありますが、20万円未満であれば価値が増加する効果がある修繕を行った場合でも全額修繕費に計上できます。
また、資産価値を高めるかどうかが明らかではないものの場合には、60万円未満までは全額修繕費に計上できます。

 

このほか、弊所で通常行っている、税額を減らすもの

 

節税は、早目の対策が肝要です

「決算日」までに準備を終えていないと効果を得られない対策は多くあります。また、急ごしらえよりも粛々と手続していたものの方が、税務調査で利益調整を疑われずに済みます。

 

節税と脱税は違います

ルールに則って合法に税金を減らすことと、ルールに反して税金を逃れることは全く意味が違います。

実際の売上より低く申告したり、架空の経費を計上したりは勿論、例えばルール上は資産計上しなければならないものを故意に修繕費や消耗品費などとして請求書を仮装することも悪質なことです。

 

さいごに

法人税等の負担率が30%で、納税が100万円だったとしたら、100万円の経費を使いたくなるかもしれません。

しかしながら、100万円の経費を払っても法人税は30万円しか減らず、残りの70万円の納税資金と、支払った100万円を失うことになります。

「今、必要でないものにお金をかけず、納税をする」ほうが、確実に手元に資金が残ることになります。

 

 

fukatax通信は、税務顧問契約をいただいているお客様へお送りしております。

次回は、7月下旬を目途に発送を予定しております。

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