消費税 上がる上がるといわれ続けて早、、、何年たったのでしょう?

平成31年10月1日に消費税が10%になります。ただし、食料品と日刊新聞の一部は8%とされており、これまでになかった「複数税率」の導入が予定されています。

この税率が上がるという話が出てから、随分と時間がたってます。

2回も延期されてきてますので、本当に来年増税があるのか?と疑いたくもなる気持ちはよくわかります。

一回は調べて準備しようとしていたのに、実施延期が2回もあったから調べた内容を忘れてしまったよ~という方もいらっしゃるかもしれません。

疑ったり忘れていても、やっぱり準備は必要だと思います。今、このタイミングでもう一度確認してみませんか?

 

さて、来年(平成31年10月)予定されている消費税の改正は、これまでの改正と質的に大きく違う点がいくつかあります。

それは、

1.複数税率の導入(8%と10%)

2.発行書類の形式変更(現在の「請求書等保存方式」から「区分記載請求書方式」(平成31年10月~平成35年9月30日)へ、そして最終的には「適格請求書等保存方式」(平成35年10月~)へ)

3.登録制度(「適格請求書」を発行できるのは事前に登録をした事業者のみであり。登録していない事業者は発行できない)

4.免税事業者への経費の支払いは仕入税額控除できなくなる(平成35年10月より段階的に減額されます)。

などであり、おそらくは多くの事業者が今一度「何をどう準備すべきか」について考える必要があると思ってます。もっとも、事業者としての立場はさておいて消費者の立場で考えても、気になりますよね。

 

1.複数税率の導入

相当な議論があったはずなのですが、結局のところ8%のままとされたのは「飲食料品」、「新聞」の2つだけでした。

それ以外は10%になります。

それぞれもう少し細かい定義があります。

・「飲食料品」とは「食品表示法に規定する食品」であり「酒税法に規定する酒類」除く、とされています。

・「新聞」は、「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」とされています。

そして、定義がこんな感じでふわっとしているものですから、いろいろ疑義が出てきます。すでに相当数の疑義が国税庁に寄せられたのでしょう。Q&Aがとても充実してきました。

いわれてみれば確かにそうなんだけど、、、というものも多く、楽しめます。お時間がある方は是非ご一読を! こんな問題に対する回答が丁寧に解説付きで出ています。

問 58 当社では、当社内の喫茶室を営業している事業者に依頼して、社内の会議室まで飲料
を配達してもらうことがあります。このような場合の飲料の配達は、軽減税率の適用対象
となりますか。【平成 29 年1月追加】
問 59 当社は、味噌汁付弁当の販売・配達を行っています。弁当と味噌汁を配達する際には、
配達先で味噌汁を取り分け用の器に注いで一緒に提供していますが、この場合の味噌汁
付弁当の販売は、ケータリングに該当しますか。【平成 30 年1月追加】
問 68 当社では、紅茶とティーカップを仕入れてパッケージングしてセット商品として税抜
価格 1,000 円で販売しようと考えています。これら商品のそれぞれの仕入価格は、以下の
とおりです。このセット商品は、軽減税率の適用対象となる「一体資産」に該当しますか。
仕入価格(税込み):紅茶 450 円、ティーカップ 200 円

 

どうでしょう?皆さん、即答できますか?

2.発行書類の形式変更

これは、複数税率の導入に伴って、これまでのように「税率」「税額」の表示が無いままだと、消費税の計算ができなくなる。だから、消費税率、消費税額の表示を義務付ける必要がある、ということで変更になります。そして、一気に必要な情報がすべて記載されている「適格請求書」への移行が義務付けられるかというとそうではありません。一気にということは難しいだろうし、準備期間も必要だということで平成30年10月から平成35年9月までは現在の「請求書等保存方式」と「適格請求書等保存方式」の中間(?)のような「区分請求書等保存方式」なるものに移行し、ワンクッションおいてから平成35年10月から本格移行ということになっております。

名称の違い、内容の違い、確かに事業者ならちゃんと覚えておく必要がありそうです。

政府が出しているこの資料、分かり易いので是非ご一読ください。

今までの税率変更と同様に、「税率だけぱぱっと変えて請求すればいいんでしょ?」とはなっていないことに注意です。どこがどう変わるのか、ちゃんと理解する必要があります。

 

3.登録制度

4.免税事業者への経費の支払いは仕入税額控除できなくなる!

これは少々先の話ですが、平成35年10月からの「適格請求書」には事前に登録申請しないともらえない適格請求書発行事業者「登録番号」を記載する必要があり、この番号の記載がないものはいわゆる「仕入税額控除」ができない(売上に含まれている消費税から差し引くことができない・・・つまり納付税額が高くなる!!)ことになっています。実はこの改正点は、これまで「売上が1000万なんて行かないから、消費税は関係ないよ」と考えていらっしゃった免税事業者がちょっとザワつくであろう改正点なんです。

これまで、免税事業者は消費税を納付する必要がありませんでした。納付しないままだと「適格請求書発行事業者登録」ができません。登録しなければ「適格請求書」が発行できず、そうするとその免税事業者から仕入れた会社はその支払いを「仕入税額控除」に使えない。もしそうなるとお客様を失ってしまう可能性がある。それゆえ、納付することをあえて選択し事業者登録をするのかどうか、判断を迫られてしまう!ってことです。

よくよく考えてみてくださいね、

X事業者(課税事業者)は、仕入れをする際にA事業者(免税事業者)とB事業者(課税事業者)のどちらから仕入れると思いますか?

ってことですね。もちろん、価格、品揃えなどの差は出てくるのでしょうが、消費税に影響があるかないかも業者選びの基準になりえる、なんてことになりそうです。

今回、準備が一番必要なのはこの免税事業者の方たちだと思ってます。

ただし、慌てる必要はありません。時間はもう少しあります。適格請求書発行事業者登録は平成33年10月1日から申請受付となっていますし、平成35年9月30日までは「区分請求書等保存方式」が適用される結果、免税事業者からの仕入れでも仕入税額控除に使えるとされています。また平成35年以降もいきなり免税事業者との取引額がすべて仕入税額控除不可というわけではなく、段階的に削られていくという内容になっています。

が、、、、

規模の小さい免税事業者が、取引先を1社、そしてまた1社と失っていくなんてことになってしまうとすぐに死活問題だと思います。状況を見極め、しっかりと準備する必要があります。

 

そして、これまでの経緯を含めて、今回の消費税の改正は今一度復習されることをお勧めいたします。

 

 

 

やる気はあるんだけど、、、、よくわからないから、、、、ちょっと教えて、という方はこちらへどうぞ。

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