働き方改革・主な改正と適用時期、とその行方

働き方改革の理由

厚生労働省のHPを見ますと、働き方改革の基本的な考え方としてその理由が公表されています。

その理由は2つの課題への対応策としています。

課題の一つは少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少、そしてもう一つは働く方々のニーズの多様化です。

これらを約7割の雇用を支える中小企業・小規模事業者において実現するため、また、職場環境の改善など「魅力のある職場づくり」⇒「人材の確保」⇒「業績の向上」⇒「利益増」の好循環をつくるため、なのだそうです。

しかしながら労働基準法を改正すると、大企業・中小企業の差はあれ、例外なく統一的に適用されるわけですので、それによって他と比較して魅力のある職場が出来るのかどうかという疑問は残ります。

 

主な働き方改革の内容と適用時期

残業時間の上限の設定(大企業2019年4月1日~・中小企業2020年4月1日~)

法改正前は事実上残業時間の上限はありませんでした。それを、原則月45時間、年間360時間とし、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることは出来ない、としました。

その臨時的な特別の事情があった場合でも、45時間を超えられるのは上限6カ月で平均月80時間までかつ月100時間未満かつ年720時間までとされました。

⇒この改正については、「ワークライフバランス」や「柔軟な働き方」ということよりも、電通の事件他ブラック企業の問題を受けてのことでしょう。

残業時間の上限の設定

(厚生労働省 働き方改革資料より)

年5日の年次有給休暇取得の義務付け(大企業2019年4月1日~・中小企業2020年4月1日~)

年休付与日数が10日以上の従業員については、年5日の年休取得が義務付けられました。

年休10日が付与され年5日の取得が義務付けられた期間というのは具体的には、以下の通りです。

1.正社員週30時間以上勤務のパート社員:入社半年後からの1年間

2.週4日のパート社員:入社後3年半後からの1年間

3.週3日のパート社員:入社後5年半後からの1年間

それぞれ上記の期間から年5日の取得が義務付けとなりました。

⇒年休の取得が義務付けられ、休みが増えてめでたしめでたしという一面はありますが、1日が24時間であることと、1年が365日であることと、仕事量は減っていないことを考えますと、1年間の仕事日数が減った、という一面も同時にあります。つまり、変わらない仕事量を減った仕事日数の中でこなさなければいけなくなったとも言えます。

年次有給休暇の年5日の取得義務付け

(厚生労働省 働き方改革資料より)

月60時間超の残業の割増賃金(中小企業2023年4月1日~)

大企業は現状月60時間超の残業については、50%の割増賃金を支払わなければなりませんが、2023年4月以降は中小企業も同様となります。

これは中小企業にとってはコスト増、または売上減となりかねませんが、つまり、残業を減らして下さいということですから、逆に言えばより効率よく働いて下さい、ということですね。

(厚生労働省 働き方改革資料より)

 

同一労働同一賃金(大企業2020年4月1日~・中小企業2021年4月1日~)

同じ労働内容であれば同じ賃金にしましょう、ということですが、厚生労働省のガイドラインによりますと、基本給については、労働者の能力又は経験業績又は成果勤続年数、などに応じて支払うものというように、それぞれの趣旨・性格に照らして、実態が同じであれば同じに違うのであれば違うように支給しなければならない、としています。

また、この改正が対象としているのは、正社員と非正規社員(パート、有期雇用者、派遣労働者)との比較についてです。

つまり、総合職、限定正社員など異なる区分の正社員間の比較については規定されておりません

(厚生労働省 働き方改革資料より)

そして、これらの違いについては、従業員に対する合理的な説明が出来なければならない、としています。

逆に言えば、何らか合理的な説明のため、企業内に試験制度などの一定の評価制度を整備して下さい、とも読めます。

 

働き方改革とウーバーイーツの配達員

新しい働き方が魅力のウーバーイーツについて、その配達員の処遇が問題となっているようです。

日経新聞の記事によると、2019年10月に設立された配達員の団体であるウーバーイーツユニオンが、事故時の補償や報酬の規程が明確でないため、米ウーバーテクノロジーズの日本法人へ団体交渉に応じるように求めたところ、配達員は労働者ではなく個人事業主であるため、団体交渉には応じないとの回答でした。

実際に記事中の配達員は、生活費の足しにするため、またアプリ一つで好きな時間に働けることに魅力を感じ、配達員を始めたところ、配達中の事故により入院し、一定の期間収入が無くなりかつ入院費も自費という状態に陥りました。

ただ、ウーバーイーツは10月から事故時の補償について、配達中のけがに治療費や入院費を支払う制度を導入したということですが、配達以外のけがは対象外となっており、労働者という感覚で働く人たちと、通常の労働者との間に差が生まれていることも事実です。

ウーバーイーツ

働き方改革の行方

労働基準法の改正により、つまるところ、今までよりもっと効率よく働いて下さい、という御達しが出たわけですが、これで本当に解決となるのでしょうか。日本の法制度はいつも諸外国にならって改正されていきますが、製造業の検品電車の時刻一つとっても分かる通り日本人の性格上減らせる(質が劣化して許される)仕事はあるのでしょうか。それでなくても労働者人口は大きく減少し続けます。

正しい時間に来る電車

年休を5日取得することにより確実に年40時間の仕事時間が削減されますが、仕事が終わらない場合にはだれかがその仕事をすることになります。

仕事が終わらず残業時間が増えることにより、今後(2023年以後)中小企業の負担が増えるということは、今後の仕事が減らないことについての責任を中小企業に求めているということのようにすら感じます。

確かにビッグデータAIなど、ICTの導入により効率化される部分はあると思います。しかしながら、過去、技術が発展することによって減る仕事は少なく、携帯電話の登場により、誰もがどこでも取引先と会話が出来るので今までより多くの仕事が出来ることとなり、メールの登場により、相手が文章を送った瞬間に仕事が出来るようになりました。インターネットもパソコンも同じです。

IOT

完全な自動運転技術があれば移動しながら簡単に仕事が出来るようになるように、仕事の効率化は更なる仕事を呼んでくる気がしてなりません。

 

まとめ より良いワークライフバランスとは

しかしながら、1年間のうちの5日の休みも取れないほど仕事詰めであることは確かに労働者にとっては良い環境とは言えません

また、月60時間を超える残業は月20日勤務・9時~18時が定時という前提であれば、最低でも21時まで勤務していることになるので、帰宅後何もする時間は無いでしょう

そして、技術の発展は確かに仕事を増やす側面はありますが、それと同時に日常や遊びについても出来ることが増えていることも確かですし、何より新技術はワクワクします。

今回の改正により、全てが解決するものではありませんが、目の前にある仕事が急に減るわけではありませんので、より効率的に仕事を、より楽しく仕事を、よりワークライフバランスをストレスないものにしていけるように、事業主も労働者も同じベクトルで考えていくべきでしょう。

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